売掛金請求の損害金について訴状上の記載等について教えて下さい。
売掛金52万5,000円について債務者との間で11回に分けて分割弁済(初回:平成24年3月末日限り2万5,000円、2~11回目:平成24年4月から平成25年1月まで毎月末日限り5万円ずつ)してもらう覚書を交わしましたが、債務者は平成24年3月末日に初回の2万5,000円を返済しただけでその後一切の弁済をせず最終弁済日の平成25年1月末日を経過しました。なお、損害金の約定、期限の利益喪失の特約はありません。
そこで訴訟では、2回目以降の各返済額につき各返済期限の翌日以降の法定利率5%の遅延損害金も併せて請求したいのですが、この場合、訴状には、
「原告は、被告に対し、金50万9432円及び内金50万円に対する平成25年2月1日から支払済みまで年5分の割合による損害金の支払いを求める。」
と記載するだけで、平成25年1月31日までの確定した損害金の計算書を別紙として添付する必要はないでしょうか?
あるいは、平成25年1月31日までの損害金は目をつぶって、「原告は、被告に対し、金50万円及びこれに対する平成25年2月1日から支払済みまで年5分の割合による損害金の支払いを求める。」としたほうがすっきりしていいでしょうか?