教えて下さい。
このサイトで、法人と代表者個人の破産同時申立の場合に、代表者個人の財産から法人の予納金を支出することは許されないというコメントを目にしたのですが、そのような事はあるのでしょうか?
匿名 2013/2/28 08:29:27ID:288ba7e99129
教えて下さい。
このサイトで、法人と代表者個人の破産同時申立の場合に、代表者個人の財産から法人の予納金を支出することは許されないというコメントを目にしたのですが、そのような事はあるのでしょうか?
匿名2013/2/28 11:17:43ID:ff7cfc7698ca
法人に財産がなくて(あるいは事実上既に廃止してるような状況で)、代表者が法人の分も含め申立費用を全て負担するというケースは過去何度も経験してますが、その場合で問題になったことはありません。
法人の債権者と代表者の債権者がかぶってるケースが多いというのはありますが。
問題になるかはケースによると思います。法人に財産があるのに代表者に申立費用を負担させるとなると問題になりうるでしょう。その場合は代表者が立て替えたという処理をすることも考えられます。
匿名2013/2/28 11:41:53ID:f9cf452baba0
逆パターンで
株式会社と同代表者個人の破産申立をするに際し、両名の代理人弁護士が株式会社名義の預金口座から振り込みを受け、代表者個人の破産申立着手金として受領した金員が、破産会社の破産財団との関係で不当利得に当たる
と簡裁判決がありましたが、その後どうなったのでしょうか?
トピ主です2013/2/28 12:34:06ID:a587f477a81d
早速のご回答ありがとうございました。
会社を閉鎖したあとに受任に至ったため、会社は混乱しており、財産もほどなく、まとまったお金が用意できない状況だったため、代表者個人から支出してもらいました。
しかし、調査をしていくうえで、少しばかしですが、会社財産を確保することができました。
ですので、ff7cfc7698ca様にご教示頂きましたとおり、代表者が立て替えたということで処理しようと思います。
また、私が目にした投稿は、f9cf452baba0様がおっしゃる裁判例かもしれません。
ありがとうございました。
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