法人の破産管財事件の準備中ですが、債権者から、所有権留保つき売買契約を締結しているので、在庫商品を返品願いたいと連絡がありました。
そういった場合、通常は返品に応じるべきものなのでしょうか?
先輩方、ご教示下さい。
メイ 2013/3/4 11:35:41ID:7f297944c00c
法人の破産管財事件の準備中ですが、債権者から、所有権留保つき売買契約を締結しているので、在庫商品を返品願いたいと連絡がありました。
そういった場合、通常は返品に応じるべきものなのでしょうか?
先輩方、ご教示下さい。
匿名2013/3/4 13:01:22ID:719bc7772aea
トピ主さんの先生に相談して、判断してもらったほうがいいと思います。
参考までに、個人事業で破産申立を受任した案件で、債権者と依頼者の間で話があり、依頼者から相談を受けて、弁が返品しなさいと指示したことはありました。
所有権留保は確認しませんでしたが、ある会社の販売代理店だったのでそういう契約だったのかなと思います。
確か契約解除の通知を受け取った記憶があります。
匿名2013/3/4 13:16:25ID:fa482bd42c3e
契約書を確認。
(所有権留保条項があるのか)
↓
事実関係を確認
(商品返還すべき場合にあたるのか)
↓
以上の結果を弁護士に報告
↓
弁護士の判断を受けて依頼者に連絡
こんな感じ
匿名2013/3/4 13:25:34ID:7ebebf56f130
破産手続上、所有権留保特約付きで商品等を納めた売主は、商品の所有者と同列の扱いを受けることはできないと思います。
これは、所有権留保特約の実態は、あくまで売買代金債権の担保であって、売買目的物の所有権そのものを売主に帰属させるものではないため。と解されています。
メイ2013/3/11 21:46:16ID:0f945d475bf4
みなさま、コメントありがとうございました。
弁と相談し、結局このまま管財人に引き継ぐ方が良いのでは…と、いう結論にいたりました。この辺りの取扱って難しいものなんですね。
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