お世話になります。
担当弁護士が成年後見人として住民票の写し等を請求する場合なのですが、「利用目的の具体的内容」の書き方についてご教授ください。
被成年後見人の住所変更のため、住民票請求の上、登記事項申請書(変更の登記)提出をしなければいけないのですが、日弁連事務局の方に、交付させるかわからない、と言われました。
この理由だと交付拒否になる可能性があるのでしょうか?
kf 2013/3/5 17:08:15ID:0d2a93c7e84e
お世話になります。
担当弁護士が成年後見人として住民票の写し等を請求する場合なのですが、「利用目的の具体的内容」の書き方についてご教授ください。
被成年後見人の住所変更のため、住民票請求の上、登記事項申請書(変更の登記)提出をしなければいけないのですが、日弁連事務局の方に、交付させるかわからない、と言われました。
この理由だと交付拒否になる可能性があるのでしょうか?
匿名2013/3/5 23:14:08ID:b8af387a2a5c
出してみないとわかりませんね。
というのも、住民票発行の運用は自治体によってまちまちだからです。
自分だったら弁の承諾を得て、後見開始の審判書きの写しと、後見登記の全部事項証明の写を添付資料として一緒に付けて出すかもしれません。
気の利いた担当者なら電話で事情を確認の上、発行してくれたりしますよ。
匿名2013/3/6 10:14:30ID:1f2cea426f5d
被後見人の後見登記の住所変更をするために、後見人が被後見人の住民票をとる、ということなら、正当な理由なので拒否されることはないと思います。日弁連の職員は、一般論で話したのでしょう。
後見人がD用紙を利用して請求する場合は、後見人であることを示すため登記事項証明書や審判書の写し等を添付することとされています。今回、登記事項証明書に記載されている被後見人の住所が現在の住民票と異なるのだと思いますが、前住所は市役所のほうで確認できますから、問題ないと思います。
ところで、被後見人の住所が変わったら、後見登記の変更をすることもですが、裁判所への報告も必要だと思いますよ。
匿名2013/3/6 10:59:22ID:89ac2dbcf6c5
皆様がおっしゃるように、自治体によって、解釈が分かれています。
以前、うちの事務所にノキ弁でいた弁護士は、元・区役所の戸籍担当として働いていました。その弁護士に色々聞いたところ、「自治体によって解釈が変わるので、送付前に役所へ電話確認した方がいいと思う」とのことでした。
住民票担当と戸籍担当では、微妙に違うかもしれませんが、概ね同じだと思いますよ。
kf2013/4/10 15:59:54ID:00b5d6bfd8fc
ご意見をくださった皆様、お忙しいなか、本当に有難うございました。
結論を申し上げますと、住民票は登記事項証明書の写を添付し、無事発行していただきました。
登記申請書(変更の登記)は、住民票の写を添付し、新しい登記事項証明書は、弁の日弁連身分証明書の写と住民基本台帳カードの写(登記事項証明書の後見人(弁)の住所が事務所所在地になっているため、住所地の確認と写真による同一人物の確認をお願いするためです)を添付し、無事発行していただきました。
お礼が遅くなりまして、大変失礼いたしました。
また、宜しくお願い致します。
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