相談者で、友人Aに対する貸金債権で預金を差押えたが、
その直後にAが自己破産申立し、開始決定が出たので、
納得出来ず、免責を阻止したい、という方がいます。
Aの負債の理由は、パチンコ等のギャンブル、ゴルフ等の浪費が主なのですが、
それらを証拠付ける客観的資料は、ほとんどありません。
相談者が書いた陳述書(パチンコや浪費を頻繁にしていた)に、その状況を知っていた10名位の署名がなされたものくらいです。
ちなみにAは今回2回目の破産です。
免責に対する意見書を出す予定ですが、債権者から意見書提出で免責不許可になったことありますか?
債権者側の立場でも、債務者側の立場でもどちらでも結構です。
教えてください。