匿名2013/3/18 17:32:49ID:f4d96d444ee6
管財人が口座解約をできない、ということはないだろうと思います。
その管財人の先生が、解約をやることができないのか、やらないのか、判断が付きませんが・・
ローン口座というのは、残高がマイナスで記載されているものですか?
以前、管財人としての解約の際、普通預金口座と一緒に、ローン通帳という、月々の返済額が記載されている、残高がマイナスの口座を銀行に持参しました。
普通預金は解約手続きをしました。
銀行の方は、ローンの返済額が記載されている口座は、「通帳と記載されているが、預金通帳とは違いますので、何もする必要はありません。」と言われたので、そのまま帰りました。
そのローン通帳は、普通預金からローンの返済が引き落とされるのですが、そのローン専用のメモのような存在の通帳なんだと、私は認識しました。
もちろん、弁護士には銀行での手続きについて、事後報告をし、弁護士の了解を得て、申立書の財産目録の普通預金の項目として記載のあったローン通帳については、管財人作成の財産目録には記載しませんでした。
裁判所には、財産目録から削除した理由を説明しましたよ。
もし、私の記載したのと違っていたら、ごめんなさい。
匿名2013/3/18 17:40:27ID:7ebebf56f130
管財人は、ある意味、本人ですからできる。
と思います。
が、銀行が良くわかってないだけでしょうか?
で何をしてほしいと言ってるんですかね?
その口座を申立人で解約してほしいですかね。
そうか新たに知れたる債権者で債権者一覧表の修正したもの提出でしょうか?
匿名2013/3/18 17:45:51ID:828a33988176
むしろ開始決定後なら申立代理人は解約できず、管財人しかできないと思うのですが・・・
金融機関に電話して聞いてみては?
そこで言質を取って、管財人に手続きをお願いする。
財産目録に載っていなくても、管財人の調査であとから見つかる財産はいくらでもあります。
匿名2013/3/18 18:07:07ID:fa0f08e7cce3
破産手続開始決定後は,申立人の財産の管理処分権は管財人にあるのが原則です。
自由財産として認められた財産については,申立人に管理処分権が与えられます。
財産目録に載っていなかった財産は原則として自由財産にはならず破産財団に帰属するので管理処分権は管財人にあります。
したがって,管財人が解約するか,管財人が破産財団から放棄したうえで申立人が解約することになるでしょう。
申立人から解約はすべきではありません。
noroko2013/3/18 18:40:16ID:6c8b8e09f7e0
皆様、早速のご回答ありがとうございますT^T
ローン口座の借入残高はありません。ローン口座は財産として上げて財団から放棄するのか、解約するのか当方の判断になってます。
通常の預金口座は解約せず、自由財産拡張することは管財人に伝えています。
あと、1点補足なのですが、この申立人は自然人のため、引き継ぎの際に銀行印・実印はいらないと言われたのですが、もしかして、これが管財人で解約できない理由ですか???
であれば、みなさん沢山ご回答頂いたのにつまらない質問をしてすみません。
無知の事務員にもう少しお付き合い頂きたいのですが、
開始決定後に発覚した財産について、裁判所に提出してある財産目録を提出し直すのですか???
noroko2013/3/18 20:07:14ID:6c8b8e09f7e0
匿名fa0f08e7cce3さんの回答を拝見してピンと思いました。
私が勘違いしている可能性があります。
解約できないのはやはり当方のことを言っていたのかもしれない気がしてきました。
ここで焦っても仕方ないので管財人に急いで確認をとります。
初めからそうすべきなのですが…
みなさん回答ありがとうございます。
なんとか頑張ります。
匿名2013/3/18 20:17:50ID:3bbfcd4023ea
ID:fa0f08e7cce3さんが書かれていますが、破産手続開始決定がさなれ、管財人が選任されている状態ですよね。
であれば、破産手続開始決定がなされた時点での申立人の財産の管理処分権は全て管財人が握っています。
したがって力関係を図式化すると
×管財人=申立人
○管財人>申立人
となります。
これまで同様のケースで管財人として口座の解約を何度もしてきましたが、「解約できない」ということはありませんでしたよ。
某民営化された元国有金融機関はあれこれやかましく書類の提出を求めてきましたが、民間の銀行はほぼ開始決定書の写しと管財人証明と管財人印で解約できました。
管財人の弁護士(もしくは事務員?)が何を根拠にできないと言っているのかが不明ですが、通常の手続きであれば、「管財人しか解約でない」というのが正しいです。
ただし、ローン口座が単独ではなく普通口座に付帯するものであり、普通口座の残高を自由財産拡張するのであれば、管財人が残高を自由財産として認め「解約できない」と言ってるのかもしれません。
その旨申立代理人から管財人に通知しているのであれば、あえて解約はしないかもしれませんね。
それから開始決定後に発覚した財産についてです。
財産が発生したのが破産手続開始決定前だと判明した場合、うちの事務所では第1回集会目前までに発覚していれば財産目録を再提出していました。しかし期日続行後に発覚したものについては出してないですね。あとは管財人にお任せしています。
匿名2013/3/18 20:19:04ID:3bbfcd4023ea
長々とコメントしているうちに解決したようですね(笑)
頑張ってください。
noroko2013/3/19 15:56:37ID:ad3dab6bc10d
匿名3bbfcd4023ea様
大変わかりやすいご説明ありがとうございます。
まだ管財人に確認とれていない(当方、風邪でダウンしてます´д` ;)ので解決できてないですT_T
開始決定前に発生している財産は再提出されているのですね!!
であれば、今回のケースは再提出しなければならないと考えられますね。
来週中には復帰してとにかく管財人に急いで確認します。
noroko2013/3/21 10:24:07ID:e145cfa75b41
トピ主です。
ご回答くださった皆様,ありがとうございます。
管財人に確認を取りまして,解約できないというのはやはり当方で解約できない意味でありました。「こちら」と「そちら」の聞き間違いであったようです。
ローン口座については,財団に組み込んで当方で買い取るかたちでした。
開始決定後,発見された普通預金口座(ローン口座とニコイチのもの)は自由財産拡張を伝えてましたが,おそらくできないので,残高が少なく金額的に問題ないのでその口座も当方で買い取り,管財人が解約せずに当人に返す,というかたちです。
お忙しいのに丁寧にご説明くださいました(涙)。
勉強不足でまだ理解できていないかもしれませんが,みなさんがご丁寧に回答くださった内容は大変に勉強になりました。
ありがとうございます。
noroko2013/3/21 12:17:08ID:e145cfa75b41
「預金口座残高と同じ金額を財産に組み入れる」
のを「組み込んで買い取る」など支離滅裂な恥ずかしい文章すみません。