破産案件での浪費(パチンコ・飲食・エステ)について、皆様のご経験をお聞かせ頂けないでしょうか。
具体的には、免責不許可となる程度、全体の申立件数に占める割合、同廃で申し立てた場合の管財への移行率などです。
ご経験豊富な先輩方のご意見を宜しくお願い致します。
匿名 2013/3/21 08:31:41ID:a56c63836743
破産案件での浪費(パチンコ・飲食・エステ)について、皆様のご経験をお聞かせ頂けないでしょうか。
具体的には、免責不許可となる程度、全体の申立件数に占める割合、同廃で申し立てた場合の管財への移行率などです。
ご経験豊富な先輩方のご意見を宜しくお願い致します。
匿名2013/3/21 12:48:39ID:7ebebf56f130
清算手続きである破産の目的は債権者に(公平)な満足を与えることの他に、債務を免除して経済的に再起させる目的を持っています。
法人であると清算手続きも完了して、人格(法的に擬制したもの)の消滅をしますが、
自然人(普通の人とおもったら良いです)の場合は消滅しません(死ぬわけでもなくその後の生活があります)ので、免責が必要になってきます。そのためのものです。
ですので、
観念的概念になりますが、
誠実性に不足するかもしれないが、不誠実でもなければ、免責はされて良いです。
(感覚ですので頭の隅にあれば、いつか「この感じか」とわかるときはあると思います)
あの、パチンコ、競馬、エステ、飲食等は、全く、してはいけないものでも、(悪でも)ないです。
当人の収入の範囲でたしなむ程度のものであれば別に良いです。
データー的には、
同時廃止で申立てを、たぶん、200件くらいは担当してると思います。
管財移行は1件だけでした。
それも新人の先生が、僕が整えた具体的事情を、チェックに回したら、全部事情を自分で記載し直して(それはそれで、正しくて、良いですが)、別の事務局に持っていかせたものです。
ので、僕の中では、自分で、収集、整えた書類では100%免責になってます。
匿名2013/3/21 18:54:46ID:7bfd8363ed6d
日弁連の過去のお知らせの中で、消費者・多重債務問題の「2011破産事件及び個人再生事件記録調査」という資料がありました。
これは悉皆ではなく、無作為抽出したものを母数にしていますが、それによれば、2011は、免責を申し立てて許可された割合は96.67%、不許可の割合は0.08%となっています。その差は取り下げなどです。
同廃で申し立てて管財に移行する割合の資料は、私は見たことはありません。
「全体の申立件数に占める割合」が何のことかはわかりませんが、負債原因に占める浪費の割合ということでしたら、これも上記の資料にある程度は載ってますので、よければ直接ご覧下さい。
ただまあ、浪費が主原因のような気がするけども、申立書では控えめに書かれている、といったケースはあるかもしれません。
余りにもひどいケースであれば(免責不許可になりそうなケース)、申立自体を避ける(個人再生を試みるなど)というふるいにかかっていると思うので、余計に免責不許可となる率は少なくなると思います。限界事例は、判例データベースなどでお探し下さい。
匿名2013/3/21 20:22:25ID:28cc815bf29c
最初にどこの管轄なのか書かないと、質問の性質によっては回答の内容が大きく変わってくると思いますよ。
浪費が原因での同時廃止破産申立に対し、かなり前ですが取り下げを指示されたものと、最近だと個人再生に切り替えるように指示されたものがそれぞれ数件あります。全体からすると1~3%くらいでしょうか。
それゆえ、免責不許可が出たことはないです。
免責不許可になると、債務が確定してしまいますからね。
温情判断と捉えるべきか、申立代理人の判断ミスと捉えるべきか。いずれにしても、申立人によほどの事情が発生しない限り、決定は覆りません。
1件だけ、取り下げ指示を出された方がその後とある事情(身体的な事情)で働けなくなり、診断書付きで再度申立てをして同時廃止になったことはあります。
それ以外は再度の破産申立は受け付けてもらえなかったですね。
結局再生と特定調停に方針変更しました。
同時廃止から管財への移行は基本的には「ありません」
原因がなんであれ、ここ最近は最初から管財前提で申立準備をするからです。
依頼者には最初から積立を指示しておきます。またうちの地裁運用では、受任通知送付から1年以内に申立てをしないと管財事件になる可能性が高いので、申立も急がせます。
(※このあたりはご自分の管轄の裁判所に確認してください)
ですので、受任通知発送から1年以上経過したら簡易管財で申立てをします。
簡易管財で申立てをし、事務連絡で書面を追完したのち同時廃止になったことはありますが、その逆はないですね。
うちの事務所は弁護士の方針で、最初から依頼人には「同時廃止で申し立てます」とは言いません。本当のことは調査してみないとわからないからです。
資産なんて持ってない、と言い張っていた依頼者の債権調査をした結果、住民票を置いていない土地に遺産分割未了の不動産を所有していて物上保証していたとか、結構出てきますので。。。
匿名2013/3/22 08:40:10ID:6ef36f81dc73
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
なるほど…受任通知後、一年以上経過した場合の管財事件というのは全く知りませんでした。
確かに明らかではありませんが、支払不能時期から数年経過している方の場合に、裁判所より放置した理由を示すよう指示されたことがあります。
管轄は近畿(大阪、奈良などが中心)です。
私の浅い経験則では、いつも裁判所の対応が予想できず、困ってます。
具体例で申し上げますと、債務額の5割以上が浪費(中でもパチンコやエステが主)の場合に、正直に浪費の内容を申し立てて、いきなり免責不許可の決定が出てしまうなんて事があったら、と不安に思っています。
でも、事前に裁判所から、取り下げや個人再生などの指示があるところがあるんですね。
あとは、書籍では免責観察型などありますが、実際、浪費が主な原因の場合に同廃で申し立てると、管財に移行するのか、同廃で終わるのか、依頼者に対する予納金積立の指示で困ります。
難しいです(^^;;
匿名2013/3/22 10:16:47ID:f4d96d444ee6
浪費の程度や担当裁判官によると思いますが、
同廃で申し立てても、免責観察型の管財事件になるケースは、結構あります。
申立人の浪費が治り、堅実な生活を送る
という前提に、
継続的な家計表の作成、
管財事件に移行した場合への予納金分の備え
必要でしょうね。
以前、借入原因が浪費であったけれど、
再生手続きを取れるほどの収入がなかったため、
破産手続きを取った人のケースですが、
免責観察型で、かつ毎月の積立金を管財人口座へ振り込むという扱いになりました。
借金もさほど多額でなく、収入だけで生活するのは大変なくらいの人だったので、
裁判官の判断に、驚きましたね。
匿名2013/3/25 12:04:53ID:7ebebf56f130
関西管轄の場合、同時廃止、生活保護の受給のある方はパスがし安い(一応の財産に対する公的審査がパスできている点を勘案して)と言うのがあります。
ので、ご心配なら、それの受給の申請も検討をお願いしてみるのも一案です。(それが下りた後に申し立てる。下りたばかりとか?どうかは関係が無いと思います。)
また、依存症的要素(感じがある)のある若干年配の女性の方、良くお聞きすると、「うつ病」の場合があったりします。
それで、診断書が出ると、なんとなく、パスしやすいようです。
何か甘言を周りで言われて気分が良くなるので、つい、利用を繰り返してしまった。
「甘言に安易に乗った点は反省する」
未来のある時点では、懸命に治療して回復を図って、病気の回復に伴って、もっと仕事量も増やせて、収入の範囲の生活を回復できる。
見込みがあれば良いです。
と、言うようになると、調査できると合格し易いと思います。
(未来が描けているわずかの可能性がある)。
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