配当許可の申請をするのですが、配当の見込みのない劣後債権についても配当の手続きに参加できる債権として表示する必要があるのでしょうか?
ta 2013/3/27 17:22:59ID:00504ab4bebd
配当許可の申請をするのですが、配当の見込みのない劣後債権についても配当の手続きに参加できる債権として表示する必要があるのでしょうか?
匿名2013/3/28 20:05:17ID:fa0f08e7cce3
破産法196条1項2号では,管財人が「最後配当の手続に参加することができる債権の額」を記載した配当表を作成しなければならないことになっています。
「最後配当の手続に参加することができる債権の額」は,優先的破産債権,劣後的破産債権および約定劣後破産債権をそれぞれ他の債権と区分し,優先的破産債権については98条2項に規定する優先順位に従い,これを記載しなければならないとされています(条解破産法1276頁)。
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