いつも参考にさせて頂いています。
前回の破産から7年経過しておらず、債権者から異議が出れば
免責を許可しないと裁判所から言われました。
もし、このまま取下げをせず、異議が出て免責が許可されなかった場合、7年の起算は、今回の破産の決定日から起算されるのでしょうか。
それとも、前回の破産の免責日でいいのでしょうか。
弁護士に調べといてと言われたのですが、見当たらなくて困っています。
どなたかご教示よろしくお願いします。
サタ 2013/3/28 13:29:54ID:51fb2f73e8b4
いつも参考にさせて頂いています。
前回の破産から7年経過しておらず、債権者から異議が出れば
免責を許可しないと裁判所から言われました。
もし、このまま取下げをせず、異議が出て免責が許可されなかった場合、7年の起算は、今回の破産の決定日から起算されるのでしょうか。
それとも、前回の破産の免責日でいいのでしょうか。
弁護士に調べといてと言われたのですが、見当たらなくて困っています。
どなたかご教示よろしくお願いします。
匿名2013/3/28 14:08:44ID:d95032d191d6
免責不許可事由-7年以内の再免責申立(252条1項10号)
起算日は、前回の免責許可決定の確定の日
匿名2013/3/28 14:35:32ID:fabe099508c4
起算日は前回の免責許可決定の確定の日ですが、一度開始決定がでた債権については再度の破産申し立てはできなかったと思います。
匿名2013/3/28 15:53:02ID:23f04ed69ed6
念のためですが、破産開始決定後は、破産申立自体は取り下げできませんが、免責許可申立の取り下げは可能です。
免責を伴わなくても自己破産をする意義があったのか、という気はしますが。
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