先日、和解調書に基づき債権執行することになりました。
債務者は2名(会社と代取)いますが、
内1名(代取)のみに対する執行です。
執行文付与は1名分でも2名分でも300円、
送達証明書は1名につき150円必要とのことだったので、
2名分に執行文を付けた方がいいかと思い、
執行文付与は2名に対して、送達証明書は代取の分だけ申請しました。
すると、裁判所の事件係で、
「執行文付与は2名なのに、送達証明は1名というのは珍しい。これでも代取に対する執行は出来る。が、今度、会社に対して執行しようとすると、執行文再度付与の申立?が必要になり、債務者に通知をする必要が出てくる。それでもいい?なんでそういうかと言うとね、会社と代取の住所が違うから、執行裁判所が違うからね。……」
と言われました。執行文についても1名分にしておいた方が一般的なのであればそうしようと思ったところ
「じゃあ、事務所に戻って、この和解調書を一部コピー取って、それに執行文付与を申請?して……」
のような説明を受けました。
執行文再度付与の申立などは今までしたことが無く、知識が無くて、この書記官さんが言っていることが何度聞いてもよく分かりませんでした。結局、一度事務所に戻ってする作業があることから、当初の通り、2名に対して執行文付与をしてもらいました。
事務所に戻ってから、本などを確認しましたが、詳しく載っているものがなく、書記官さんが何を言おうとしていたのか分かりませんでした。
執行自体は問題無く出来そうなのですが、二回目から何か問題なるのかと心配です。
あまり、債務者が二名いる執行などはしたことが無く、書記官が言おうとしていたこと、執行文数通付与申請、執行文再度付与申請などについて、
お分かりになる方、ご教示頂ければと思います。
よろしくお願いします。