はじめまして。
自己破産の申立準備中の方がいらっしゃいまして、お時間のある時に教えて頂きたいことがあります。
申立人の長男名義の住宅に夫・長男と3人で暮らしているのですが、お子様は現在休職中の為、実際は長年、申立人が住宅ローンの支払いをしています。
この場合、長男名義の財産ですが、裁判所は住宅の処分や、申立人が支払ったローンの返還を長男に求めたりといったことになるのでしょうか。
分かりにくい説明で申し訳ございませんが、教えて頂けますでしょうか。
お願いいたします。
匿名 2013/4/1 16:25:11ID:3e6fe4bb8abf
はじめまして。
自己破産の申立準備中の方がいらっしゃいまして、お時間のある時に教えて頂きたいことがあります。
申立人の長男名義の住宅に夫・長男と3人で暮らしているのですが、お子様は現在休職中の為、実際は長年、申立人が住宅ローンの支払いをしています。
この場合、長男名義の財産ですが、裁判所は住宅の処分や、申立人が支払ったローンの返還を長男に求めたりといったことになるのでしょうか。
分かりにくい説明で申し訳ございませんが、教えて頂けますでしょうか。
お願いいたします。
匿名2013/4/1 22:08:06ID:cffe0df7f571
質問にかかれている事情だけでは、断定できませんが、依頼者が返済したローン相当額の求償権もしくは同額の貸付金が長男に対して発生していることは間違い有りません。
そして、この債権(求償権もしくは貸付金)を財産目録に計上する必要があります。
あとは、その債権の回収可能性があるのかないのかですが、その債権の債務者である長男が不動産を有している以上、管財事案となる可能性が高く、管財人がその返済を長男に求める可能性は十分あります。
そして、住宅に剰余があれば、競売などの可能性も十分に考えられます。
ただ、最終的には事案の全てを検討しなければいけないので、弁護士さんが検討する以外にはありません。
匿名2013/4/2 10:18:20ID:28ec65ec62c5
同時廃止ですか?
その心配は管財でしょうか?
心配だからと言って、事実を変更できるわけでもないので、あれですが、
同時廃止的には、
あの別に、すっきり(単純に)考えると、自宅がない人が、賃貸をする代わりに息子夫婦の家に居候しているだけの話です。
住宅ローンの支払いは、家賃の支払う代わりに、あるいは、生活の足しに生活費を入れている。と考えても良いでしょう。
生活費なら、破産してもしなくてもどのみちいるお金になります。
ので、財団を減少させることにはならないです。
シンプルに、たぶん、住民票と違う居所に住んでいることになります。
ので、居住証明を息子さんに記載していただくと良いと思います。
家計の収支表に収入と支出を記載して、具体的事情に先生に住宅ローンを支払っている経緯を上手に記載いただくと良いと思います。
あくまで、住宅は息子さんのものです。
どれだけ住宅ローンを支払っていても、それにはその住宅の実質の所有者であると考えるには無理がある。(それの確認の裁判でもないと)と思います。
それにその住宅ローンの支払いは、僕は、生活費の代わり(姿を変えたもの)と思います。
が、譲っても破産債権にして届けるだけです。
そこは先生と相談してください。
他方、管財だと、裁判所でなく、管財人の先生がどうするかを決めることになります。
でも、その住宅の住人を追い出して、他人の名義のものを換価することもないようにも思いますが、(その確認訴訟をして、債務名義を取って、競売にかけて、換価回収するようなことは、できないと思いますが、「やりたくない」)「人が住んでいて、換価の価値に乏しいので、放棄します」とかもあります。ので、そこはどのような人に当たるかによると思いますが
それと、裁判所が、その現実に生活のある世帯を追い出して、換価して財団を形成することを良し、とすることはない(100万円超える評価の処分行為の場合には許可がいるはずです)と思います。
健康で文化的な生活には、まず住むところが入ります。
それはごく普通の住宅であれば、贅沢でもなんでもないです。
範囲です。
人が現に住んでいる家、今後住む予定のある家は、実質の換価の価値に乏しい家と評価できます。
と言うことになると僕は思います。
とは言っても確かに、管財になって、厳格な人に当たる場合の可能性の懸念はあるので、
同時廃止でないと息子さんの家は守れない場合もあるようにも思います。
事情が許すなら、1年、2年申立を待って、どこか賃貸の住宅に引っ越してもらって、住宅ローンの援助もストップして、状況が整うまで、任意の整理をしたほうが良いのかもしれませんね。
匿名2013/4/2 10:42:27ID:3677e7829023
住宅ローンの支払いについて、あまり説明を付けないほうがいいのでは?
また、申立人の借金の主な原因はこの住宅ローンの支払なのでしょうか?
上記の方のように、家賃代わりとか、生活費としてとか、どのように状況説明するかによって、とらえ方が変わると思います。
不確かではありますが、問題になるようには思えませんが。
匿名2013/4/2 12:18:46ID:28ec65ec62c5
確かに、嘘はいけません。
が、わざわざ、言わなくても良いことを言わないのは嘘でも無いとも思います。
が、いや、聞けて無いです。
が、通帳の支払いに、出てる場合。毎月7万、8万とか位の出金がある。
家計の収支表の記載上のところに現れざるを得ない場合(給料の割に見えない支出がありそうだ)も懸念されるので、
これを問題ない、と、すっと流せる裁判所もないでしょう。
そういうときも思ったわけです。
匿名2013/4/2 17:42:51ID:3e6fe4bb8abf
以前住んでいた別の不動産があり、管財事件での申立てになります。こちらの不動産を売却し任意整理が出来ればと、4年程、弁護士が頑張っていたのですが、結局売れず、この度、自己破産をすることになりました。
また、家計収支表の中で住宅ローンの返済額が支出の多くを占めますので裁判所が問題にするのと思いました。
申立てをしなければ、どのようになるのか分からない、とはお伝えしているのですが、依頼者が今まで支払った長男の不動産を手放す可能性もあることに懸念されていましたので、今回投稿させて頂きました。
お忙しい中、アドバイスありがとうございます。
匿名2013/4/3 12:15:37ID:28ec65ec62c5
わおっと、大変ですね。(しつこかったら、すいません。)
4年頑張って、売れない自宅は、管財人の先生が頑張っても売れない。可能性はあります。
上申ができます。
その「売れない」理由もあるでしょうから、「何とか頑張って任意整理の原資にしようと試みたが、****の理由で達成できなかった。」
申立人には、こういう自宅があるにはあるが、相当換価が困難で、実質の価値はないとして、他にも見るべき財産は無い(ないですよね?)ので、
同時廃止でしてほしいという上申書を、(御庁頭書自己破産申立事件につき、本件を同時廃止で、下記の理由により「同時廃止事件」で取り扱いして頂きたく上申いたします。)というのもあるにはあります。
でもその、ご子息の住宅ローンの部分があると複合して、「いや、管財としましょう」となるか?その場合もある。と思いますが、
反面、息子の家に世話になってるので、生活費に幾らか(7万、8万?)息子夫婦(?)に渡してる。
それを、息子らが、住宅ローンに使うか?米を買うかは勝手で知らん話とも思います。
でもそれが、仮に、そうなった(うまくいかなかった場合)としても、やれることは全てしたことは、お客さんに、納得していただけると思います。
ので、その一手間は、先生と相談してみるのはどうでしょう?
あと、どうであれ、4年経過してるなら。
ちょっと債務承認くさいかも知れないけれど(介入通知の内容如何、経過中のやりとり等、不明であれですが)、時効期間(商事、5年)を経過してません?
(最後の取引、最後に借りている、あるいは最後に弁済した日から「を始期に」、それ以後の取引が無い状態で)5年の経過があると、ほぼ時効が援用で完成します。
たぶん、大部分を、それで消滅させることが、できれば、債務総額は減って、中断の分「時効の完成を訴訟等で中断してるもの」等だけ何とかできれば、ご子息の病気の回復まで(あるいは復職までの)の時間は稼げると思います。
(今、時効前で、あわてて、「やいやい」言ってきてます?)
思うところはあっても、
たぶん、破産案件の債権、文句言ってくることもない「多少の?は(債務承認ポイ部分があっても)飲み込む場合もありそうです」とも思います。が、
で、旧の自宅は古くて改修とか必要ですかね「そこに、また戻ってリスクなく破産できる体制を整えるのも考えられます。(事情如何で)」
とか、事情に疎いので、思ってしまいます。
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