大阪で事務員をしております。
これまでこのようなケースにあたったことがなかったので、
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
現在、破産手続廃止決定は出て、免責決定待ちの状態なのですが
決定が出るまでの間に、過払金の入金があります。
20万円以下なので、同時廃止で案分弁済もないのですが
このような場合には、入金後、裁判所に報告をする必要のみあるということでしょうか?(和解契約書写しは裁判所に提出済みです)
基本的な質問で申し訳ありません。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。