はじめて投稿する初心者です。
事務所が根抵当権設定登記抹消登記手続訴訟を提起する予定です。不動産に関する訴えということで、附属書類として「登記事項証明書」の原本を添付すると聞きました。その登記事項証明書が証拠も兼ねるような場合は、どのように添付すればよいのでしょうか?
附属書類として登記事項証明書の原本を1通添付し、証拠として同じ内容の登記事項証明書の写しを訴状正本副本に各1通づつ添付することになるのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
しゅん 2013/4/11 14:20:53ID:b963d2ae0019
はじめて投稿する初心者です。
事務所が根抵当権設定登記抹消登記手続訴訟を提起する予定です。不動産に関する訴えということで、附属書類として「登記事項証明書」の原本を添付すると聞きました。その登記事項証明書が証拠も兼ねるような場合は、どのように添付すればよいのでしょうか?
附属書類として登記事項証明書の原本を1通添付し、証拠として同じ内容の登記事項証明書の写しを訴状正本副本に各1通づつ添付することになるのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
匿名2013/4/11 14:58:55ID:f6ba40f1366b
>附属書類として登記事項証明書の原本を1通添付し、証拠として同じ内容の登記事項証明書の写しを訴状正本副本に各1通づつ添付することになるのでしょうか
そうしています。
コピーを取って、それで書証を作り
証拠説明書には「(甲○号証)全部事項証明書 写し 作成年月日□年○月×日…」みたいな感じで記入していっています。
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