初めて管財事件において簡易配当をすることになりました。
現在、配当金額の計算をしておりますが、配当額が300円に満たない債権者がいます。
東京地裁の運用の場合、配当費用に満たない旨の通知をし、配当をしない手続きになるかと思いますが、その際その分の配当金はどのように扱えばよろしいのでしょうか?
東京地裁が発行している管財フォーラムには、再配分する手続きが記載されていますが、再配分せずそのまま事務費用に計上する方法もあるのでしょうか?
なお、今回は振込手数料を財団負担にして300円未満でも一律配当する手続きは取らない方向です。
東京地裁管轄の事務所の方でご経験のある方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。