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今回、担当弁護士が相続財産管理人に選任されました。
負債が多く、相続人全員が相続放棄したもので、
不動産の根抵当権者から申し立てられたケースです。
被相続人死亡から8年もたっており、相続財産の不動産をとりまく環境が、かなり複雑化してしまっています。
不動産がいくつかあり、そのうちの一つを相続放棄した息子の奥様が代表者になっている会社Aが使用しています。
その物件の根抵当権者の調査によれば、相続財産管理人選任前に賃料を差し押さえようとしたところ、「使用貸借である」と主張し、賃料を差し押さえることができなかったとのこと。
また、他の不動産においては、被相続人の相続財産であるにもかかわらず、この会社Aが貸主になって、別の会社に貸しているということも判明しました。
この場合、一つ目の不動産の「使用貸借」については、相続財産管理人として解除することが可能なのでしょうか。
また二つ目の物件については、売却できるまでの間、賃借人と相続財産管理人とで賃貸借契約を結び直し、会社Aに対して、今までの賃料を不当利得として返還請求するのが正しいのでしょうか。
相続財産管理人になった弁護士は、自分ができるだけなにもせずに不動産さえ売れればよいと考えており、なかなかうごいてくれません。
法律の知識がないただの事務員ですので、根抵当権者からの「動いてほしい」という電話催促に困惑しております。
どなたかアドバイスお願いします。