初歩的な質問ですが宜しくお願いいたします。
「審問」と「審尋」の違いを教えてください。
宜しくお願いいたします。
匿名 2013/4/18 10:26:09ID:8fe0d0dff3a4
初歩的な質問ですが宜しくお願いいたします。
「審問」と「審尋」の違いを教えてください。
宜しくお願いいたします。
匿名2013/4/18 12:03:06ID:28ec65ec62c5
• 審問
• 民事訴訟で,受命裁判官または受託裁判官が当事者や証人その他の訴訟関係人に対して書面または口頭で陳述の機会を与える手続をいう(民事訴訟規則35条,78条)。
• 裁判所が,口頭弁論を開かない場合に行う同様の手続は審尋(訊)と呼ばれる。審問および審尋は,当事者等の利害関係人に簡易迅速な陳述の機会を与え,裁判所ないし裁判官が口頭弁論のような厳格な方式によらずに利害関係人の主張を聞くための手続である。
• なお,行政機関が処分等の行為を行うに際して,利害関係人に陳述の機会を与え,その意見を聴取する手続(一般には聴聞と呼ばれる)をさして審問と呼ぶことがある(証券取引法36条,労働組合法27条1項)。
こんなのが載ってました。が、
口頭弁論のある。なしの違いのように読みました。
匿名2013/4/18 13:07:42ID:547fb3ed536e
少し古いですが、「法律用語辞典(有斐閣・1993年発行)」にはこのように記載されていました。ご参考まで。
<審尋>
民事訴訟において、書面又は口頭で当事者その他の利害関係人に陳述の機会を与えること。
<審問>
・民事訴訟法上、受命裁判官又は受託裁判官が当事者、証人等に口頭又は書面で陳述させること。
・非訟事件手続法上、裁判所が申立人その他の事件の関係人の陳述を聴き、また、証人等を尋問して証言を得ること。
・行政手続において、事実の調査のために行政庁が行う口頭審理のこと。
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