お世話になっております。
既に破産開始決定が出ている方に対して,債権者から譲受債権請求の訴状が届きました。
この場合,訴訟委任状や答弁書を作成し,該当の簡易裁判所へ提出しなければいけないのでしょうか。
不勉強で申し訳ありませんが,ご教授いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
匿名 2013/4/22 11:53:13ID:7911afd7f08e
お世話になっております。
既に破産開始決定が出ている方に対して,債権者から譲受債権請求の訴状が届きました。
この場合,訴訟委任状や答弁書を作成し,該当の簡易裁判所へ提出しなければいけないのでしょうか。
不勉強で申し訳ありませんが,ご教授いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
匿名2013/4/22 12:09:29ID:28ec65ec62c5
同時廃止?管財?
僕は、昔そういうのがあった(同時廃止でした?)時には、日付印のついた申立書を裁判所に送付しておきましたが、
後は、債権者が債務名義を意地でほしい気持ちがあればもらうと思います。
が、意味は無いので、ほっておいたらいいです。
破産決定があるのなら、それの写しを訴訟の裁判所に送っておけば、答弁書の必要等は無いです。
自白して、債務名義を取られても(出すかどうか裁判所が電話かけてくるかも知れませんが)、その債権自体が、破産手続き開始前の原因に基づいていたら、免責になったら無いです。
おゆき2013/4/22 12:58:16ID:7911afd7f08e
きちんとした質問ができておらず,申し訳ありませんでした。
この場合は,同廃でした。
簡潔なご回答ありがとうございました。
匿名2013/4/22 14:04:39ID:2357ee5abe57
破産開始決定の効果として、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は中断されるし(破産法44条)、破産債権に基づく強制執行等は失効します(破産法42条)
その債権を、申立時に債権者一覧表に載せていたのであれば、あまり気にする必要はありません(譲受債権とのことなので、債権者が交替している可能性があるので、正しい債権者が書かれているかは確認して下さい)。
管轄裁判所によって違うかもしれませんが、当地では申立の際に、係属中の訴訟の有無を記載する欄があります。なので、開始決定時に既にその訴訟が係属していたのなら、裁判所にその旨を上申すると思います。
タイミング的に、開始決定通知が届く前に提訴しちゃってることはあるので、弁護士の判断次第ですが、債権者に、もう開始決定が出て、しかも同時廃止であるということを知らせてあげると親切かもしれません。
なお、これが非免責債権にかかるものだった場合等は、訴訟の対応が必要になる可能性はあると思います。先生にご確認下さい。
おゆき2013/4/22 15:36:54ID:7911afd7f08e
破産法に記載されていたんですね・・・不勉強でした。
債権者一覧は,譲受後の債権者を一覧表に載せています。
こちらも,申立の際に訴訟が継続中であるか記載の必要がありました。ただ,今回は申立も済み,破産開始決定後だったので,初めての件であわあわしてしまいました。
ちなみに,非免責債権ではありません。
非常に助かりました。ありがとうございました。
匿名2013/4/22 17:02:33ID:28ec65ec62c5
「親切」は時として、怒りを発性させる。
火に油を注ぐ場合もある。ので、リスク回避には、しなくても良い。場合もあります。
債権の譲渡の対抗要件、譲渡の登記等のチェック、その債権が、真正に、その債権者に移ってるかの話。
僕は、譲渡が(その債権についての訴訟がある)あるのなら、指名債権で、訴訟もできると言うことは。なら、要件満たしてる可能性が大です。(ある意味、最低限の裁判所のフィルターをパスしてる)「不要と思うが」、これ確認①。
仮に真正に移っていた。として、
その債権が免責されない債権が、幾つか規定で、決まってるので、それに該当しないかを先生に確認してください。不要と思うが」、これ確認②
非免責債権の話まで、詳細まで行けば(「すでに、十分長いが、長くなるとクレームになる心配が)
(1)租税等の請求権
・・・国税(所得税など)や地方税等(住民税など)で、財団債権にならなかった租税債権のことです。
(2)破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
・・・詐欺等により窃取した金銭等の損害賠償請求権
(3)破産者が、故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
・・・交通事故や殺人などを原因とする慰謝料・損害賠償請求権などのことです。
(4)民法に規定される夫婦間の協力・扶助義務に係る請求権、婚姻費用分担義務に係る請求権、子の監護義務に係る請求権、扶養義務に係る請求権、その他これらの義務に類する義務で、契約にもとづく請求権
・・・離婚などに伴う子供の養育費などの請求権のことです。
(5)雇用契約にもとづく使用人の請求権や預り金請求権
・・・未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などの労働債権の請求権のことです。
(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・・・債権者目録、債権者一覧に記載がないことにより、破産手続に参加できなかった債権者保護のための請求権です。
(7)罰金等の請求権
・・・罰金、過料、科料や追徴金、刑事訴訟費用などの請求権
というものが非免責債権です。
ので、譲渡のある指名債権からは、遠いと思います。「不要と思うが」、これ確認②。
また、そもそも同時廃止なら、非免責債権性の可能性は薄いと思います。
それ(非免責性)がある、と管財になる(する)と思うので、
「不要と思うが」、これ確認③。
それに(はっきりさせるには)はもっと詳細に案件の把握が無いと難しいと思う。
が
(詐害行為等での非免責については、倒産手続は、債権者に公平な満足を与えることの他に、法人の清算の場合を除き、債務者の責任を免除して、経済的に再起させるという目的を持っています。
破産手続は清算手続です。
から、法人「人格を、規定で、便宜上(資本の集中があって、立体の社会に大企業の出現の事実にたいして)作り出した。とも言える」の場合には、通常破産終結によって清算手続も完了し、人格も消滅します。
が、自然人「普通の人と思うと良い」の場合には、人格の消滅と言うことはあり得ません。
「破産しても死ぬわけでもない」ので、債務を免除する手続が必要となります。
それが免責手続です。)
ですので、仮に非免責性は、あっても、誠実性に乏しくても、不誠実でもなければ、ほぼ、裁量で免責になると思います。
(用心深く、きっちりする派の人には)、この辺3点を、(それらを)先生に確認してください。
していただくのが良いかと思います。
なお、僕は、(良い加減派)なので、結論的には、シンプルに、動かないで、ほっておいても、ほぼ、大丈夫と思います。
匿名2013/4/22 18:36:23ID:2357ee5abe57
さっきのコメントでは書いてませんでしたが、もし参考書などを見られるのであれば、破産法100条の部分がより参考になるかと思います。
破産債権は、別徐権等を除き、破産手続外での権利行使はできません。破産手続とは、一人の債務者の債権債務をまとめて処理する仕組みであり、そのために他の手続きが中断されたり失効となったりするのです。
本題に戻ると、私だったらですが、申立時にはわからなかったとしても、その後に訴訟係属があれば、少なくともその旨は裁判所に報告します。
債権者は、普通は、開始決定が届けば、なんだしまった、知らずに無駄な提訴しちゃったよと思って取り下げたりすると思います。よくあることだし、業者なら淡々と処理するでしょう。
が、万一開始決定が届いていないおそれがある場合等であれば(開始決定が出て相当な日数がたってるのに提訴してるなど)、自分だったら、開始決定届いてたと思いますが行き違いでしょうか、と問合せするかもしれないと思います。弁護士に聞いた上でですが。
某弁2013/4/22 20:52:39ID:1917a2f65362
この場合、提訴裁判所にも破産同時廃止開始決定の写しをファックスしておく(上申書を提出する)のがベターです。
提訴裁判所は、破産開始決定の事実は事実上分からないので、教えてあげる(法律上は当然中断ですが)という効果があります。
なお、旧法では、破産同時廃止決定の場合、訴訟は中断しないという最高裁判例があったため中断しませんでした。したがって、古い書物や古い話を参考にすると処理を誤ります。
破産裁判所、提訴裁判所の双方に対応を聞くのがベターです
匿名2013/4/23 01:57:54ID:9c16b22fcbea
中身が薄いほど長文になるっていうのはどういうことなんでしょうかね。
ドヤ顔でコピペとか見てる方が恥ずかしいわ。
匿名2013/4/23 09:37:10ID:28ec65ec62c5
本当にお忙しい中いつも御気を留めていただき、今回もご教授いただきました。
ありがとうございます。申し訳ないです。
おゆき2013/4/24 14:46:02ID:7911afd7f08e
色々なコメント,ありがとうございました。
弁護士と相談した結果,(無駄かもしれませんが),とりあえず答弁書を出そうということになりました。
今後は,その結果と皆様からいただいたアドバイスに基づいて仕事をしていきたいと思います。
匿名2013/4/25 23:34:07ID:2429bebafc75
うちは完全に放置です。
財産もなく最終的に破産(免責許可される)なので、答弁書も出しませんし裁判所に出頭もしません。
当然判決が出ますが、破産したら意味の無いものになりますので。
というわけで、無視です。
たまに怒った債権者(個人の一般人が多いです。破産申立人の知人や親類が多いですね)から事務所に怒りの電話がかかってきたりしますが、他にも債権者がいる以上、判決がでたとしても優先的に支払いは出来ないですと言っています。
これで、今まで問題なくやっています。
債権者さんの気持ちを考えると、やはりやりきれない思いがわくこともありますが、無駄な手間をかけるよりマシかと、たんたんと業務をするようにしています。
某弁2013/4/26 22:29:17ID:59ce5e3aa5bb
念のため、某弁がマニュアルには書いていないが昔から疑問に思っている点を指摘しておきます(正しいとは限りません)
免責が確定した場合で破産中止明けの訴訟は、免責が抗弁事由に該当すると思われます。そうすると、同訴訟で免責を主張せず、確定判決がとられた場合、本当に免責の効果を主張できるのかは多々疑問があります。
このことから、某弁は訴訟に対しては必ず対応して、取り下げを見守るか、免責で請求棄却にすることを心がけています(平成17年改正前破産法では特に気をつけていましたが)
匿名2013/4/27 20:22:54ID:3f6952af26ab
1.破産債権に関する訴訟が中断せず,口頭弁論終結後に免責が確定した場合
破産者は責任の消滅を理由として請求異議の訴え(民執35条)を提起し,また強制執行停止の申立(民執36条)をすることができる,とするのが多数説です(条解破産法1607頁)。
2.破産債権に関する訴訟が中断せず,口頭弁論終結前に免責が確定し,判決が確定した場合
民執35条2項があるので,免責が確定したことを異議事由として請求異議の訴えはできなさそうです。
この場合に確定判決に基づいて強制執行があった場合,免責許可決定をもって執行停止・取消文書(民執39条1項6号)として提出できるかというと,消極に解されているようです。というのも,破産債権が非免責債権に該当することがあり,非免責債権に該当するか否かの判断は,執行裁判所の判断にゆだねるのが適切ではないものがあるからだそうです(条解破産法1607頁)。
要するに,確定判決を取られて強制執行された場合,民執39条1項各号の文書を提出しなければ強制執行は止まらず,口頭弁論終結前の免責許可決定ではこれらの文書を出せそうにないとということです。
私がここに書いたことが絶対に正しいというつもりはありませんが,こういう解釈が成り立つ以上,破産債権に関する訴訟を放置するのは非常に危険だと思います。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「破産開始決定後の債権者からの訴訟について」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |