新人の事務員1です。
教えてください。
弁護士が、別件で依頼を受け、それに付随する形で、後見人の申立を、依頼者に代わり行いました。
申立通り、依頼者が、後見人に選任され、
後見等事務計画書と、財産目録の書類を来月末までに提出するよう、裁判所から送られてきました。
その財産目録について質問です。
申立を行う時に提出した財産目録は3月半ばの日付でした。
弁護士曰く、
「あまり日も経ってないから、申立の時に書いた内容で提出していいよ」
と指示されました。
事務についてはあまり分かっていない弁なので、その言葉に少し不安を感じたため、質問させていただきました。
因みに、依頼者が、当事務所と離れているところにお住まいの為、依頼者と後見人の近くの弁護士を監督人としてつけられました。
裁判所からの書類には
成年後見監督人がついているときの注意点が書かれており
「成年後見人に選任された時の財産の調査、財産目録の作成および後見が終了した時の計算をするときは、成年後見監督人の立会等が必要です」
とあります。
このことを弁に質問したところ、
「立会なんて実際無理だから、うちで作成して、監督人の先生にFAXで内容を送っていれば大丈夫」
と言われました。
でも、本来は、監督人の立会等が必要で作成しなければならないのなら、申立時の内容のまま提出というのは、監督人の弁に対しても、悪いのではないのかと思ったのですが…
申立時のままの情報で提出しても大丈夫なのでしょうか?