平成24年9月11日最高裁判決以来CFJの無担保ローンから不動産担保ローンへの切替の場合の一連計算不可の話題だらけですが、同じくCFJの最初から不動産担保ローンで同日借換えの場合は、同一取引形態での借換えということで一連計算可能ということでよろしいですよね?
平成15年2月20日 根抵当権設定(極度額500万円)
金銭消費貸借契約 350万円借入
平成16年1月10日 根抵当権変更(極度額500万円→850万円)
金銭消費貸借契約 550万円借換え
平成18年2月25日 金銭消費貸借契約 650万円借換え
平成25年1月10日 完済 根抵当権抹消