初心者です。
このたび、初めて個人管財事件を大阪地裁に申し立てました。
今回、管財人から拡張を求めた自由財産が99万円を超えるため、一部取下げ等を検討するようご指示頂きました。
書籍を見ると、自由財産拡張申立書をアレンジして訂正するように読み取れるのですが、具体的にどういう文書を提出すれば良いかわかりません。
お恥ずかしいことですが、どなたかご教示頂けないでしょうか。
また、申立後、開始決定前に生活費に充てるために、自由財産拡張を申立てている保険を一部解約し、普通預金化したうえで費消しています(管財人も問題視はしておりません)。
この点、書籍によれば、有用の資に充てた場合は破産財団を構成しないとの記載があるのですが、自由財産拡張の範囲を判断をするのに、理解ができず困っています。
これは、普通預金化する前の解約返戻金額満額を99万円の範囲に入れて計算すれば良いのでしょうか。
未経験で書籍だけ見ても難しいので、助言頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。