どうか御教示頂きたいのですが。
債務者Aの破産手続きを行う為に各債権者の債権額調査も終え、裁判所に提出した後に破産手続きが開始となり、債務者側の事由で棄却の判断となった。
上記の場合に、債務を承認したことになり時効中断の事由になりまでしょうか? また、裁判所に提出後手続きが開始されて、棄却されるまでに長期間を要し、事件の進行中に時効を迎えた債務に対して時効援用は成立するのでしょうか?
気になる点は債務者またはその代理人から手続きを取り下げた訳ではなくキチンと事件として受理され、棄却となっているので債務承認をそもそも行ったからこそ 、債務額を認識して自身の資力では弁済出来ないとする為の手続きとして債務承認にあたるのではないかと感じるのですがいかがですか?
また事件が進行中は債権者はなにもできないので結果棄却となった場合は進行中の時効は認められないのではないかと考えるのですが