差押命令を債務者が不在を理由として受け取りません。休日送達でも
同じく不在を理由として受け取りません。
就業先が分かりましたので今後は就業場所送達を行うのですが、
その際同時に日時指定も出来るのでしょうか。
医療関係ですので、昼間に休み時間が入っています。
ですので、例えば月曜日の午後1時から4時以外で送達希望
といったことは聞き入れてもらえるのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
a-b-c-d 2013/5/9 20:30:02ID:bb01af1c91dd
差押命令を債務者が不在を理由として受け取りません。休日送達でも
同じく不在を理由として受け取りません。
就業先が分かりましたので今後は就業場所送達を行うのですが、
その際同時に日時指定も出来るのでしょうか。
医療関係ですので、昼間に休み時間が入っています。
ですので、例えば月曜日の午後1時から4時以外で送達希望
といったことは聞き入れてもらえるのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
匿名2013/5/9 21:32:39ID:5e5e34f66149
時間指定をして上申したら、それはできませんと言われた覚えが。
それだったら、速達の送達を含めて、(何時に届くかわからないけれど)夜間の配達時間も含めたほうが送達される可能性は高いのでは…と勧められました。
でも、就業先であれば、本人以外でも受け取ってくれると思いますよ。
匿名2013/5/10 14:18:23ID:839479d2add2
>ふ郵便
書留郵便に付する送達のことを言っているのだと思いますが(以前あった送達関係のトピックでも、はくさん(ですよね)は言葉の不足を指摘されていたと思います)、付郵便の送達は、「そこにいること」が調査のうえで明らかにされないとできないので、トピ主さんの段階ではまだできないと思います。
匿名2013/5/10 14:34:41ID:d6c2fb48aea4
家にいるのが間違いなければ、
自宅(住んでるのに間違いないです?)での不在の理由での受け取り拒否、
休日送達もだめで、
これでできませんか?
勤務先はどうかな?
そんなもの他の誰かに知られた日には、会社に、いずらくなるのかも知れません。
それでは回収したいものもできなくなる場合はありませんか?
仮にできなくて、
今度無理に会社に送る。他の誰かが受け取らなくても、
就業先に届ける努力をしただけで足りるので、
そう届くことに固執することもない。
これくらいで、できませんか。
とか思うのですが
匿名2013/5/10 15:13:04ID:99958c7ca9ee
トピの問いについては、
私も以前日時指定はできないと言われました。
送達って、以下のような流れだと思います。
・判明している住所に通常送達、休日送達できない。
↓
・所在調査
↓
(1)判明している住所に居住が確認されたなら付郵便送達(就業場所が判明していても)。
(2)居住が確認されず、他方就業場所等が判明している場合は就業場所送達。
(3)居住確認とれず、その他送達場所も不明なら公示送達。
所在調査なく、すぐ就業場所送達上申するってありえないと思うので、
(次の段階の送達上申書に、所在調査の報告書添付って必須ですよね?)
トピのケース、就業場所送達が選ばれているということは、住所地に居住が確認できないという所在調査結果だったのでは。
だから付郵便という選択肢はないと思います。
トピ主さんが
>不在を理由として受け取りません。
とおかしな状況を書かれているので混乱を招いているのかも?
要は、不在で返送されてきたってことで、相手方が受取拒否をしたわけじゃないですよね?
それとも、不在票を確認した相手方が郵便局に電話して、家に不在がちで受け取れないから拒否します、とでも言ったんでしょうか。
匿名2013/5/10 16:40:53ID:839479d2add2
>就業先に届ける努力をしただけで足りるので
>そう届くことに固執することもない。
債務者に送達されなければ、取立ができません。届くことに固執するのは当然ではないでしょうか?
99958c7ca9ee様の仰る流れですが
・判明している住所に通常送達、休日送達できない。
↓
・速達での送達をするかどうか考慮
↓
・所在と就業先調査
↓
・速達での送達もダメだった場合
(1)就業場所等が判明した場合は就業場所送達。
(2)判明している住所に居住が確認されたなら付郵便送達(就業場所が判明していたら就業先が優先になるかなと。前段階で既に不在を理由に戻ってきているので)。
(3)居住確認とれず、就業先も送達場所も不明なら公示送達。
という流れになるかなと。
>次の段階の送達上申書に、所在調査の報告書添付って必須ですよね?
うちの(地方です)管轄は付郵便の上申には必須ですが、就業先の上申の時にはそこまで詳細なものは求められません(就業先が××と判明したので…程度のみで)。
書記官さん次第かもしれません。
匿名2013/5/10 17:45:43ID:99958c7ca9ee
居住の有り無しを明確にしなくても、
通常・休日送達が戻ってきた時点で、
就業場所が判明していれば就業場所送達でいいんですね。
失礼しました。
うちではいつも私が書いたような優先順位でやっていたので・・・。
法律の取り決めとは違う弁の方針があるのかもしれません。
勉強になりました!
匿名2013/5/10 18:01:59ID:839479d2add2
99958c7ca9ee様
>通常・休日送達が戻ってきた時点で
何によって戻ってきたかもあると思います(ケースバイケースってやつで)。
うちはトピ主さんのケースみたいに「不在」で戻ってくる(同じ当事者で数回やることも多いので、もうこうなったら「わかって不在にしてるだろ…」と思わざるを得ない)+住民票上の住所が動いていないケースが多いので、書記官さんもおおざっぱでも許してくれているのかも。
最初からきちんと手間をかけている方針のほうが良いと思いますよ。
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