給与差押えをして、第三債務者は供託しており、弁済金交付手続となり、先日供託されていた分の配当金を受け取りました。その後、取下げ書を提出したのですが、給与差押の場合、差押債権目録金額に満つるまでは取下げすべきではなかったのでしょうか。(私自身があまり経験のないため、取下げ書を提出する際は弁護士に確認の上で提出しましたが、取下げ書を提出したことを弁護士が忘れているようでした)
給与が支払われる限り、取立がまだできるはずのものを取下書を提出したことでできなくなってしまっているのでしょうか。
匿名 2013/5/14 14:19:52ID:382db864a091
給与差押えをして、第三債務者は供託しており、弁済金交付手続となり、先日供託されていた分の配当金を受け取りました。その後、取下げ書を提出したのですが、給与差押の場合、差押債権目録金額に満つるまでは取下げすべきではなかったのでしょうか。(私自身があまり経験のないため、取下げ書を提出する際は弁護士に確認の上で提出しましたが、取下げ書を提出したことを弁護士が忘れているようでした)
給与が支払われる限り、取立がまだできるはずのものを取下書を提出したことでできなくなってしまっているのでしょうか。
とくめい2013/5/14 16:13:21ID:4d8a4243103e
私も2回ぐらいしか経験がないのですが
2回とも、債務者が勤務先(第三債務者)を退職したために
数回取り立てした後に取下げしました。
「これ以上取り立てが無理」という状況になるまでは、取立届のみ提出し、差押は継続しておくのではないでしょうか?
今回は1回で全額取りたて完了とかではないんですよね?
そもそも取下げすることになったのは先生の指示ですか?
トピ主2013/5/14 16:57:46ID:382db864a091
やはりそうですよね。
私の勉強不足です。
これまで差押をした案件の記憶で、配当がされた時点で、次は取下げ書の提出だ!と思い、弁護士に確認して、提出してOKとのことだったので、提出したのですが、今回で全て取立たわけではないですし、弁護士もちゃんと書類見ずにOKの返事をしたのではないかと思います。(どういう流れで取下げ書を提出したかを弁護士は忘れていたので。。)
取下げ書の撤回なんてものは不可能ですよね。
とんでもないミスをしてしまいました。
とくめい2013/5/15 10:32:50ID:4d8a4243103e
これまでにされた案件というのは
取り立て不能で取下げ、という事案
だったのでしょうか?
取下書を郵送提出する場合で、ポストに投函
した直後であれば、郵便取り戻しというのも
可能かと思いますが、一旦提出してしまったものの
撤回は(やったことないので分かりませんが)
難しいのではないでしょうか。
いずれにしても先生に早く報告なさって
次の指示を仰いだ方がいいと思います。
言いづらいと思いますが頑張ってください。
匿名2013/5/16 12:01:51ID:d6c2fb48aea4
トピに対するものの直接には遠いかも知れません。が
給与を差し押さえられるような人間がもっと悪い。
そうでしょうか?
事情等
本当に気の毒な方もあるので、この見え方は、これは間違ってる。
(少なくとも、如何なものか)と思います。
(債務者は、お客さん、依頼者)は、
今、世代的に、ご自身の世代が、社会的に中心を担う世代に、少し若くて、今ピン!とこないかも知れませんが、
いずれ、そのご自身がその中心の世代となるときに気が付くと思います。
が、そうなると、内の一部の方が、社会の「歪み」の犠牲者として巻き込まれることになる。と思います。
それは自分かもしれません、また、同級生、友人、兄弟、両親等、かもしれません、ごく身近な人、と、何も変わらないです。悪者でもないのは良く知ってることになります。
さして違わない価値観の中に暮らすごく普通の方です。
何ら変わりない、ごく普通の市民の方です。
悪くも無いです。
むしろ、人が良い、比較的に愛されるべき方も多いと思います。
先生に、もし悪いところ(反省、修正点)があるとすれば、その辺りの人間の嵯峨のようなことを事務局に知らせること。ができていない点でしょうか?
某弁2013/5/18 10:47:14ID:1a2888c2928f
弁護士に聞いて、もう一度差押をすれば(残金で)いい問題だと思いますよ。弁済期が来るまでは給料債権は空なんですから。
法律問題でお困りではありませんか?
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