現在、管財事件を担当中のものです。
破産者に免責不許可事由がないと判断したため
先日、報酬付与の上申をしました。
ところが後日、破産者に免責不許可事由があったことがわかった(見落としがあった)場合に、
一度裁判所が下した管財人への報酬決定を
取消してもらうことはできるのでしょうか?
ピーター 2013/5/16 18:00:09ID:fdb5badc10ab
現在、管財事件を担当中のものです。
破産者に免責不許可事由がないと判断したため
先日、報酬付与の上申をしました。
ところが後日、破産者に免責不許可事由があったことがわかった(見落としがあった)場合に、
一度裁判所が下した管財人への報酬決定を
取消してもらうことはできるのでしょうか?
匿名2013/5/16 19:13:07ID:f78eabec81ab
免責不許可事由が見付かったことと、報酬付与決定の間に何の関係があるのでしょうか。
別々の問題だと思いますが。
裁判所の決定というのは、判決と同じですので、基本的に取り消しというのはありません。
匿名2013/5/17 12:40:06ID:d6c2fb48aea4
トピに対する直接のもの、そのあたりは知りませんが、ただ
免責観察型か、だったのでしょうか、財団も潤沢にあったのか?なかったのか?
それはおいて、
で、案件の処理がうまくいかなかった。と思うので、報酬はお返し、したいと思うので、できますか?のような、ことでしょうか? だとして、
報酬の意味は、「先生にご苦労様した。これはお礼です」の他に、
報酬の意味の中に、財団の清算的要素も大きく含む場合もあると思います。
ので、手続きの最後の段階での、ある意味(不用意なよう)な「取り消し」は手続きを混乱させる場合もある。ようにも心配します。
(たぶん、先生の所にその金額が行くことを前提に手続きが進んでる、はず。ですので)
債権者への公平の満足の観点から等、総合的に勘案されて決まってる。ことですので
何か、手続きの前半で、どうであれ、
そのままもらっておく。
しかない。
もし仮に、それが取り消せたとして、その後に起こることを考えると、その金額を財団に戻して、今更、その分をどう公平に満足を得られる処理にできます?その分をまた配当にできます(配当にできたのかあれですが)?管財人報酬に充てる前提で初めて、異時廃止にできる、できた、のかも知れません?
そのような混乱になりません?
今更、できなく無いです?
そのままもらって。
おくと良い。と思います。
匿名2013/5/17 13:43:50ID:d5e0deb335db
既に決定が出ているということでしょうか。
基本的には、免責不許可事由が見つかったことと報酬決定に直接の関係はないとは思いますが、もし、そのことによって管財業務期間が延びるとか、特別な労力がいりそうとかで、なおかついまだ配当等に至っておらず財団に原資があるのなら、とりあえず裁判所に相談してみればいいのではないでしょうか。
あるいは財産隠しが発覚して、否認により財団が増殖できそうでそこから管財人報酬の追加が賄えそうとか。
もっとも免責不許可事由があるからといって、裁量免責できる程度のものなら、あえてそんなことをする必要はないと思いますが。
なお、免責不許可にするというのは、相当大きなことですし(抗告への対応も考える必要がある)、管財人報酬よりずっと大きな問題と思うし、裁判所も相当慎重になると思います。
匿名2013/5/20 12:10:22ID:d6c2fb48aea4
勉強不足で、とんちんかんになっていたら申し訳ないですが、
利害関係人には、「法律上」(配偶者、相続人など、)と、「実質」の2種類があったと思います。
どの場合を思っておられる?のか、あれですが、
流れ的には、抗告できないとかを言っておられる、ですか?
ピーター2013/5/23 10:13:29ID:fdb5badc10ab
1社のみ、どうしても免責不許可事由に該当する恐れのある会社があり、そこに配当しなければ!と思っていました。
それで、その会社に配当するお金まで報酬としてもらってしまうのではないか?と懸念しておりましたが‥。
勘違いをしていたようです。
そして、その会社も結局無事に免責となりました。
大変ご迷惑おかけいたしました。
丁寧に回答くださり感謝申し上げます。
匿名2013/5/24 10:36:35ID:727590c4ce79
本題からはずれてしまいますが、気になったので…
法人には免責はありませんよ?無事に事件の廃止決定か終結決定が出た、という話だとは思いますが…免責は個人に特有の制度です。法人は破産手続きが終了すれば、法人が解散してしまいますから(言ってみれば死亡だから)。
あと、免責不許可事由に該当する恐れのある会社に配当しなければ!という問題意識もよくわかりません。トピ主さまが免責について何か勘違いをされているのではないかと気になりましたので。僭越ながら今一度ご確認されておいたほうがよいかと思いました。
匿名2013/5/24 10:50:57ID:d6c2fb48aea4
本当ですね。
法人は会社を人格のあるものに(人間のように)法律で擬制したもので(個人の商店規模の商いから始まって、資本集中が進んで、大きな企業の発生を現実の社会の中に登場を受けて、その企業に人格を擬制する必要に迫られた)、死亡が無いので、破産で消滅します。
それに比して人(自然人は)破産しても消滅が無く、
今後も生きるのでそのために免責の制度があります。
できました。(経緯的には昔は自然人の破産は無かったと思います)
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