いつもお世話になっています!
当方申立債権者代理人で、給与の差押をしていた債務者が
第三債務者を退職してしまいました。
押さえられるものがなくなったので、取立済みの部分以外の取り下げを
しなければならないと思うのですが、
債務者は、退職時に引っ越しもしてしまったようです。
取下書の送達にあたって、引越先も住民票を追いかけて調査する
必要があるのでしょうか。
まぁ、住民票を取ってみて、動かしていないという結果なら、
それはそれでいいのかもしれませんが。
素朴な感想というか、こちらとしては普通郵便で送付される取下書が
届こうが届くまいが・・・という気が。。。
こんな時、皆さまどうされていますか?
ご経験のある先輩方、どうかご教示下さい!