匿名2013/5/28 09:15:48ID:bda550c86ad9
破産開始決定後の入金は相殺できないです。
銀行に連絡すればもらえます。
匿名2013/5/28 09:45:56ID:d6c2fb48aea4
幾らくらいです?
何台もあって、相当の額になりますか?
1台で数千円なら、保険会社、銀行とこじれそうなら(後、金額の如何で相殺予定で放棄)にする人もあるかも知れません。
匿名2013/5/29 08:03:50ID:c193de05bea1
勝手なことを書いている虚言癖の人がいますが、破産法71条1項3号に該当するので、相殺禁止で回収できます。
ID:d6c2fb48aea4
何度もいわれてますが、知ったかぶりのうそはやめてもらえませんか。
あなたは弁護士でもなく、管財事件を1件もやったことがないただの役立たずです。
うそを書かないでください。
知ったかぶりの虚言で、これから育つ事務員をあなたのようなどうしようもないクズに導くのはやめてください。
さっさとこの掲示板から出て行ってください。
匿名2013/5/29 09:52:44ID:d6c2fb48aea4
そうですか、任意の自動車保険の返戻金があるなんて、契約期間の経過があるとなくなる性格のものです。
申立代理人の申立時点では、その期間の経過の見込みでしたので、財産目録になかったが、代理店の良くわかってない先走りか何かで、解約になってしまったというようなことだと、あっても数千円と思いません?。
また法人なら、10代まとめての保険もあるようなので、そちらだと一括にある程度の契約をするので、事情も変わるのかなと、そこが分からなくで、どうこう言えますか?
匿名2013/5/29 10:18:05ID:5228fa9cbc04
>うそを書かないでください。
いわばこの社会はうその塊です。
皆さん、うそを見抜く能力が低下していませんか?
人を責める前に、自分の能力を反省して下さい。
カフェオレ2013/5/29 10:31:30ID:757cb603146b
相殺禁止になるのですね。
ありがとうござました。
うそを書かないようにもしたいし、
うそを見抜く力も養っていきたいものですね(^^;)
匿名2013/5/29 10:36:21ID:5228fa9cbc04
そうですね(^^;)
匿名2013/5/29 10:39:33ID:d6c2fb48aea4
じゃ仮に、3000円として、それを保険の会社に本来管財人の口座に振り込まれるべきものです。
と言って誤ってますので、振り込み直してくださいと言っていきます。
銀行に間違って振り込まれてます。ので、返してくださいと言います?
その2社全部が
「ハイ!わかりました。そうします。今回は不勉強ですいませんでした。」ってなる保証はあります?
で、もし、仮に銀行が「反対債権あるので戻せません」。
となって相殺して、3000円を、戻せ、の否認権行使の裁判するん、ですか?
それも現実的でないと思う先生はあると思うが、
某々2013/5/29 12:21:13ID:8a94f2dc2acb
銀行は,破産通知があった後の相殺には慎重です。
銀行に連絡すればOKじゃないでしょうか。
匿名2013/5/29 13:09:18ID:4d8a4243103e
保険会社が間違っているわけではないので振込しなおしてもらう必要もないし
銀行に「破産法71条で相殺禁止」の旨を連絡すれば返金してもらえるのではないですか?
反対債権があっても、相殺禁止なのですからそもそも相殺できないのでは?
開始決定以降の入金については、何度か複数の銀行とやりとりしたことがありますが、今まで返金拒否されたことないですけど・・・。
匿名2013/5/29 13:25:43ID:71ed9ca0c93f
破産管財人には善管注意義務がありますので,何もしないで回収しないというわけにはいかないでしょう。
とりあえず銀行には相殺禁止である旨を連絡して,相殺処理しないように伝え,相殺されていれば返金を求めるべきです。
通常は返金に応じるでしょうし,万が一返金に応じない場合には,一応返還請求権はあるので否認請求するか,財団から放棄するかを検討すればよいことです。
少なくとも,最初から何もしない,という選択肢はないはずです。
匿名2013/5/29 14:08:09ID:d6c2fb48aea4
その通りに思います。
匿名2013/5/30 01:59:30ID:077be1f3e884
一名を除き他の参加者の意見が一致しているようで安心しました。
ID:d6c2fb48aea4
管財事件未経験のあなたは知らないと思いますから教えて差し上げます。
換価・回収放棄を判断するのは事務員でも、ましてや管財人でもありません。
「裁判所」です。
一旦管財人が財団から放棄、あるいは換価・回収不能な資産と判断したとしても、裁判所がそれを許可しなければ認めてもらえません。
財産目録に記載のある資産を放棄するにしても、競売にかけたり査定に出したりして、放棄・あるいは換価不能と判断するだけの材料をぶつけないと、裁判所はその判断に異議を唱えてくるのです。
特にこの事案の場合、銀行は受任通知受領後の相殺不可を知っているので、管財人から回収の申し出があれば受けざるを得ません。
さらに、管財人が何もせずにこの金員を放棄することはまかり通らない可能性が高いです。たとえ回収不能であったとしても、相手に回収を促す書面くらいは出しておかないと、裁判所から管財人としての職責意識を問われかねません。
あなた以外の全員の意見が一致しているのは、みなこういった事案を経験しているからです。
管財人の役目をきっちりと理解しているからこそ、みな同じ回答を書き込んでいるのです。
今後のためにも、あなたの事務所の弁護士に管財事件を担当させてもらえるようにお願いしてみてはいかがでしょうか。
匿名2013/5/30 08:06:35ID:0530bd857324
破産申立代理人と管財人の区別がついてない人間には、何を言っても理解不能だよな
匿名2013/5/30 10:33:06ID:5228fa9cbc04
>あなたの事務所の弁護士に管財事件を担当させてもらえるようにお願いしてみてはいかがでしょうか。
それは、はくさんの事務所の先生が決めることです。
なぜ貴女が、他の事務所の先生のやり方にまで口を出す権利があるのですか?
貴女は弁護士ではありません。
はくさんの事務所の事務員でもありません。
老婆心ながら、身分を弁えたほうがよろしいかと存じます。
匿名2013/5/30 11:10:17ID:d6c2fb48aea4
あの良いです。
トピが結論完結して
後世の後輩に問題なく伝わればそれでいいです。