匿名2013/5/29 22:56:12ID:aeedb6e6aa46
前から思っていましたが、あなたは法律事務員で、これは法律事務の手続き上必要な質問ですか?
単なる法学部の学生で、ここで大学の課題を質問しているのであれば、とんでもないことです。
他人から答えをもらって、それを大学で発表するんですか?
倫理的に許されると思いますか?
恥ずかしいと思いませんか?
法律事務手続きならお答えしますが、単なる学生であれば、考え違いもいいところです。
匿名2013/5/30 10:34:48ID:5228fa9cbc04
>倫理的に許されると思いますか?
>恥ずかしいと思いませんか?
読んでいて不愉快です。
その言葉、そのまま貴女にお返しします。
貴女は、そのような言葉が吐けるほど偉い人間なのですか?
匿名2013/5/30 10:59:34ID:d6c2fb48aea4
たぶん、相続放棄をお勧めすると思います。
追認で再生分とはたぶん、ないので、再生自体は何回もできるので、相続した場合何らかの事情で自然承認した場合は、破産か、その分をまた再生することになるのか?再生してると破産は7年できないかな?
100万円は最低弁済額なだけです。
500万も基準なだけで清算価値の具合で増減があるはずです。とかだと思います。
そのあれにはならないと思います。
匿名2013/5/30 11:05:47ID:37d36b723246
ID:aeedb6e6aa46様のおっしゃるとおりです。
ご自身で考えることをせずに課題を他の人に丸投げすることは
質問された拙い法学部さんのためにはなりません。
色々な文献を読んで、判例百選でも読みあさって
同じ学部のお友達がいらっしゃるならば、そのお友達と話し合ったりして
とりあえずの答えをまずご自身で導き出すことが大切です。
きっとID:aeedb6e6aa46様は拙い法学部さんのためを思って
おっしゃっているのですからしっかり受け止め
まずはご自身で考えてみて、こうじゃないか?という答えを
導き出してください。
人間、考えることを止めてしまったら、葦にすらなりません。
匿名2013/5/30 11:18:21ID:d6c2fb48aea4
追認の部分で言えば、この再生計画に参加とかはなくて、現在の再生計画履行後に
支払うことができます。
現在はお支払できませんと言うことになると思います。
で、できれば、その現計画の利率でのカット分の弁済をおねがいしてみる程度でそれをOKしてくれるかは怪しいです。
匿名2013/5/30 11:46:15ID:d6c2fb48aea4
生命保険受け取り後の残額が1000万円で、相続の場合、奥さんが2分の1、
子供が1人でその残りで2分の1で、500万円、(なお、熟慮期間の始期は自己のために相続を開始したことを知った時からですので)、
債権者妻に500万円、お子さんに500万円みたいなものでしょうけれど
奥さんの現再生計画に参加はできないので、履行後の8割カットの利率で100万円をお願いしてみるけれど、応じ無い場合もあるので、500万円、500万円をそれぞれに払うだけになりそうです。
だから相続の放棄をお願いすることなります。
なんらかの事情で単純承認になった場合は
お子さんについては、破産していただく、
妻については現再生計画の履行後弁済するので、それまで待ってもらう。
くらいの整理になりそうです。
某弁2013/5/30 11:56:31ID:1a2888c2928f
まず、亡夫の再生手続きが認可確定まで行っていたのかそうでいないのかによって変わってくると思います。
認可が確定していれば、認可後のものを分割相続するという結論になりそうですが。
匿名2013/5/30 11:59:47ID:d6c2fb48aea4
お忙しいところ。
すいません。
恐縮です。
匿名2013/5/30 13:19:11ID:d91b70d31f7f
Q1について
認可確定前の場合→債務1000万を相続、BCで各500万を返済する
認可確定後の場合→減額された債務を相続、BCでそれぞれ2分の1の額を返済する
Q2について
減額された債務100万をB50万、C50万で負担して返済する
返済は、持参債務なので、債権者に取立義務はない。なお、Bが履行しているBの再生計画分は関係ない。Bが相続債務とは別に払い続けるだけ。Bの計画履行完了後に回さなければ行けないわけではなく、Aの認可計画どおりのスケジュールで支払う。
匿名2013/5/30 22:05:32ID:6b1ac6e723f6
某弁って人も本当に・・・
カンニングの手伝いして何がしたいんだか
そしていつもの嘘吐き事務員
管財だけじゃなくて個人再生も未経験なのまるわかりだから
このスレに得意げに書き込んでる連中はみんな恥知らずだよ
匿名2013/5/31 10:08:45ID:5228fa9cbc04
>某弁って人も本当に・・・
>このスレに得意げに書き込んでる連中はみんな恥知らずだよ
良くぞ言って下さいました。
皆が言いたくて言えなかったことを代弁してくださった勇気に感謝します。
事務員という生き物は、弁護士と言われただけで怖気づくものなのですが、
これは仕方ないです。
悪いのは、「俺は弁護士なのに事務員の相手をしてやってるんだ」という、
自惚れオーラ満開の某弁こと暇弁さんですね。
匿名2013/5/31 10:31:03ID:b37db6f8f40e
妻の再生計画に影響があるのは、
妻の再生手続き開始前に発生していた妻の債務についてのみです。(84条)
なので、開始決定前に発生していなかった相続債務については、妻の再生計画にある減免は適応されません。
(開始決定後に発生した妻の新たな債務だから)
>小規模個人再生手続きの途中に亡くなってしまいました。亡くなったことにより住宅ローン約3000万は団信でなくなり1000万のみが残りました。
この状況がわからないのですが、もし住宅が残っていないのであれば、相続放棄を選択したほうがよかったと思います
(問題の意図とは異なりますが)
匿名2013/5/31 10:38:07ID:deeb166be992
>小規模個人再生手続きの途中に亡くなってしまいました。亡くなったことにより住宅ローン約3000万は団信でなくなり1000万のみが残りました。
住宅ローン債務者が死亡したさいにかかる債務者を被保険者とする生命保険金でローン残債務を完済したという意味では?
これにより、住宅ローンは消滅し、住宅ローン以外の債務1000万円のみが残った、と。
匿名2013/5/31 10:39:48ID:8a4aed4da8ad
6b1ac6e723f6様,
5228fa9cbc04様
お二人の意見には賛同しかねます。
この掲示板は,手続等がわからなくて困っている方や悩んでいることがある方が,身近に相談できる人がいない等の理由で利用するもので,この掲示板にとって,親身になって回答くださる方は大切な存在だと思います。
匿名2013/5/31 10:47:34ID:deeb166be992
当然住宅は相続財産として手に入れ、あとにのこった借金をどうするかという問題だが、3000万円の団信で払い終えたとすると、住宅の時価評価額は1000万円を超えるのではないか。そうなると、そもそも破産のおそれもなくなるので、再生は無理。
相続債務分はBCで分担して全額返済するしかないと言うことに。