弁1事1の新人事務員です。
新設の事務所なので、過去案件などもなく手さぐり状態で、ネットや本を調べながら仕事をしています。
弁に指示を受け、指示の通りの流れで処理をしているのですが、色々調べながら仕事をしていく中で、ちょっとうちの事務所は流れが違っているような気がして…(弁も事務に関しては無知で、指示された通りで本当によいのか不安に感じることや、間違いも多いので…)
事務所ごとでやり方が違うのかもしれませんが、おかしいようなら、正しいようにしていきたいなと思っていますし、事務所ごとのやり方でいいんじゃないのというなら、それはそれで安心出来るかなと思って質問させてもらいます。
民事法律扶助の流れで、
法テラスからの冊子や、過去トピ「破産申立の仕方を教えてください」に書かれているような流れではなくて…
先日、
弁護士会の無料相談会に参加した弁が相談者より「援助申込書」を記入してもらっていて、弁護士会に一度提出し、弁護士会から法テラスに提出していました。
多重債務の相談を受け、取立が激しいから何とかして欲しいということで、契約書も何も交わさぬまま、受任通知を債権者へすぐ送っています。(この時点で、収入などの要件も、口頭で確認しているだけなので、扶助の対象になるかも確定していない。というか、今まで、扶助の対象になると思われる案件はすべて、契約書も扶助決定も受けぬまま、相談を受けた時点で受任通知を送っています…)
後日「法律扶助の申請に必要な書類を揃えてください」と依頼者へ伝え、その書類が届いた人から法テラスへ書類を追加提出し(援助申込書以外の書類)、しばらくして扶助決定がなされています。
(うちの県の法テラスは、代理扶助契約書は依頼者が法テラスで記入し、法テラスから3通事務所へ送られてきて、その後、受任者欄を記入し、依頼者、法テラス、事務所控にしています。)
法律相談を受けた時点で、受任通知を債権者へ送っているので(債権者から請求がなくなったからか、ゆっくりしているのか)、扶助申請に必要な書類の提出がまだの人もいます。
催促の電話もしたりしているのですが中々出してくれない…
(扶助申請もしないまま受任通知を発送していたりするから問題があるのかもしれませんが…)
うちのように、扶助申請をしないまま、受任通知を出し、進めていっている事務所ってあるのでしょうか…
うちのようにしていると、依頼者から報酬などを徴収出来ない可能性があるということだとは思いますが…
それが弁のやり方なら仕方ないというとこでしょうか?
また、法テラスからの文書に、着手・中間報告を受任3か月以内に出さないといけないと書かれていますが、扶助決定がされた日が受任日になるのですか?代理扶助契約書の日付が受任日になるのですか?(弁に何度も催促しているのですが、まだ動いていない他案件が有って…)