2つ質問があります。
管財事件の労働債権の件です。
①未払賃金立替払制度ですが、破産申立日の6ヶ月から2年の間の間に退職された方が条件ですので、破産申立日がH25.4/10だった場合、労働者がH24.7/31に解雇通告を受けたので(詳細の退職日は未だ確認できず)8ヶ月以上前になるため立替払いを受けることができないでよろしいでしょうか。
②上記の労働者ですが、破産手続開始前3ヶ月以上前に退職している&破産会社規定により退職金がないので、今回財団債権はなく、優先的破産債権に該当すると思うのですが、未払いのH24.2月~H24.7月までの給与分全てが優先的破産債権になるのでしょうか。また、未払いの中には、資材の立替・雑費立替・車両費・燃料費・交通費・駐車料金・携帯電話代もあるのですが、こちらも優先的破産債権に含まれるのでしょうか。
説明がわかりにくく、申し訳ありません。
ご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。