手引きには、手続開始前6カ月分は優先的破産債権になる、と記載されていますが、例えばH25.4.1に破産手続開始決定が出たとして、その6か月前のH24.10.1までの分が優先債権になると考えるとすると、H24.9.15~H24.11.15までの届け出がされた場合は日割り計算をし、H24.9.15~H24.9.30までは一般破産債権、H24.10.1~H24.11.15までは優先債権になる、という考え方でよろしいのでしょうか。
過去のトピック
(配当について(水道代)
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-566.php)
で同じご質問をされている方がいらっしゃいましたが、明確な答えが分からなかったので投稿しました。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたくお願いいたします。