破産の申立で、10年以上前に離婚している元夫と子供(夫の籍)と
元夫の所有する家屋に無償で居住している場合、
元夫はただの同居人とみなされるでしょうか?
内縁関係にもないそうです。
配偶者であれば不動産関係の書類や給与明細等が必要ですが、
ただの同居人であればそのような書類は不要でしょうか?
ちなみに家計は別々とのことで、
元夫が住居費、光熱費等ほとんどを支払っており、
本人は自分の収入(3万円ほど)で自分の電話代等を払っているという状況です。
実際は元夫の収入で暮らしているようなもので、
同一家計として収支表を作成しないといけないと思うのですが。