事務、初心者です。
先日訴状を提出したんですが、裁判所から「相手方の住所に尋ね所なし」といわれました。
担当弁護士からは「住民票を取ってきて」と言われたんですが、どうすればいいのでしょうか。
事務所には紫色の「住民票の写し等職務上請求書」はあるのですが・・・。
もうすでにいない住所でとりあえず請求するときは除票の写しを請求するのでしょうか。
ご回答お願い致します。
うっちー 2013/6/12 18:06:23ID:b7d599c14606
事務、初心者です。
先日訴状を提出したんですが、裁判所から「相手方の住所に尋ね所なし」といわれました。
担当弁護士からは「住民票を取ってきて」と言われたんですが、どうすればいいのでしょうか。
事務所には紫色の「住民票の写し等職務上請求書」はあるのですが・・・。
もうすでにいない住所でとりあえず請求するときは除票の写しを請求するのでしょうか。
ご回答お願い致します。
匿名2013/6/12 18:23:48ID:fd71c163ed09
実際の現況と住民表登録とは異なることもありますので、現時点で除票になっているかは不明ですよね。
私の経験では「住民票」に○をつけ請求したが除票になっていた場合でも、大抵の役所は普通に除票を送付してくれました。
もしくは、「住民票」と「除票」の双方に○をつけておいて、請求用紙余白に「又は」・「どちらかを」等の言葉を書いたこともあります。
匿名2013/6/13 09:53:30ID:821ec875f13d
>もしくは、「住民票」と「除票」の双方に○をつけておいて、請求用紙余白に「又は」・「どちらかを」等の言葉を書いたこともあります。
こちらのほうがいいかもしれませんね。
同じ市内で移動した場合には、住民票を出してもらえるでしょうから。
匿名2013/6/13 13:39:15ID:89e57320de02
私も住民票と除票の両方に○をつけて「または」と記載して申請しています。
今回の場合も、該当する住所に住んでいないとのことですが、もしかしたら住民票は移さないでそのままかもしれませんし、必ずしも除票になっているとは限りません。
事件の当事者の特定や所在確認を目的で申請したときは、引っ越しをしている場合でも、同じ市内や区内に転居している場合は、上の方が書かれているように新しい住所の住民票を送ってくれる場合が多いです。
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