いつも勉強させていただいてます。
お判りになられる方がいらしたら教えて下さい。
過払いの裁判(不当利得返還請求)を東京地裁に申立ました。
訴額が相手方すべてを合わせると,140万円を超えています。
地裁で受け付けを済ませ、担当部や事件番号もついている状態です。
第一回期日を前にして,相手方から答弁書などが届いてきています。
そのなかで,移送申立書を出してきたところがありました。
地方の簡易裁に移送を希望しています。
そちらは大口のため,そちらが簡易裁への移送が認められた場合,残りのトータルの訴訟物の価格が,140万円以下になります。
この場合、残りの債権者ともども,東京簡易裁判所に変更となるのでしょうか?
また,移送申立書を出された場合,こちらでどのような準備をすればよいのでしょうか?
お手空きの時に教えて頂けたら嬉しいです。