当方、独立したばかりの個人事務所の事務員です。
お中元を送ろうとリストアップしていたのですが、弁から他士業の方にお中元送るって利益供与にならないかな?と軽く聞かれたんですが・・・どうなんでしょうか?
皆様の事務所では、お世話になった他士業の方にもお中元など送られていますか??
匿名 2013/6/24 13:14:16ID:48979f809438
当方、独立したばかりの個人事務所の事務員です。
お中元を送ろうとリストアップしていたのですが、弁から他士業の方にお中元送るって利益供与にならないかな?と軽く聞かれたんですが・・・どうなんでしょうか?
皆様の事務所では、お世話になった他士業の方にもお中元など送られていますか??
匿名2013/6/24 16:26:31ID:4e46a519f8cb
利益供与
株式会社が株主総会において特定の株主(総会屋など)に対して金銭や物品などを渡したり、財産を無償で譲渡したり、効果が無い長期の請負契約などに対価を払い続けること。
お中元を贈る行為は物品の交付には違いありませんが、そもそも主体も異なるし、使う場面が間違っているのでは?
匿名2013/6/24 17:01:50ID:7edf49102d5c
トピさんの先生のお使かいの意味は、相手方になるかも知れない可能性のある他の士業の方に品物を(日頃)送って、いざ裁判として戦うことになった時に手加減をいただくことを期待して送っていると解されるようなことは無いかと?と言うような意味でのものと思いますが
さすがに、良く相手方になるところには、送らないと思います(向こうからも来ない、たぶん)が、お世話になっている先生とか同期、後輩、弁護団、弁護士会の何かでご一緒とか、昔、事務所にいて独立された先生とか、いただいたところにはお返しする意味でも送っている場合もあるのかな、(内の先生の性格を勘案するに)と思います(一括りで結論出せなくて、事情にもよると思います)が、それが、利益供与は大げさと思います。が、
「李下に冠を正さず」のことわざもありますので、ご慎重な性格の先生は、それを避ける方もあるとも、また、思います。
匿名2013/6/24 17:03:12ID:5756be4010d9
おそらく、利益供与というのは、弁護士法(§26、§27、§30-20あたり?)か弁護士職務基本規程(§13、§54あたり?昔でいう弁護士倫理)に関してであり、それに照らして問題ないか、ということではないでしょうか?
単に「他士業」に贈るということ自体は別に問題ないと思いますが、例えば、事件紹介の対価とみなされる可能性があれば問題になる可能性はゼロとはいえないでしょうね。上記の法令等とその解説を見てみてはいかがでしょうか。
ちなみにうちは、贈りだすときりがないしやめづらいという考えからお中元等は原則贈ってませんが、他士業に限らず、スポット的に物を贈ることはしています。
トピ主です2013/6/25 10:01:47ID:48979f809438
ID:7edf49102d5c様
ご回答ありがとうございます。
ID:5756be4010d9様
ご回答ありがとうございます。
「他士業」の先生方に送るのは別に問題ないですよね。弁護士に伝えてみます。
匿名2013/6/25 11:51:59ID:49453b62119f
昨日コメントした5756be4010d9ですが、気になりましたので念のため。
贈り物の類いが、他士業相手は常にOKということではなく、他士業であるか否かにかかわらず、当該贈り先との関係・贈る目的等によっては問題になりうる、ということですので、どうぞそこをきちんとご確認下さい。
トピ主さまの先生も、「他士業相手に贈るのは問題ありません」、という結論だけの回答は求めておらず、「かくかくしかじかのケースであれば、基本規程○条上問題になるみたいです」、といった回答や、今回贈ることが問題ないと判断するための理由・参考情報を聞くことを求めていると思いますよ。最終的に問題の有無を判断するのは弁護士ですから。
トピ主です2013/6/25 14:25:19ID:48979f809438
ID:49453b62119f様
ご丁寧にありがとうございます。
もちろん、鵜呑みにせずに色々調べてから報告しました。ちょっとバタバタしていたのでかなり簡潔なお礼を書いてしまっただけのことです。失礼しました・・・。
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