教えて下さい。
倒産した会社の名寄帳は、弁護士が取り寄せ出来ますか?
また、名寄帳が取れない場合、その他に固定資産税額を知る資料として、職務上取り寄せできる資料はありますか?
koda 2013/6/26 10:06:00ID:fe47dc88ad95
教えて下さい。
倒産した会社の名寄帳は、弁護士が取り寄せ出来ますか?
また、名寄帳が取れない場合、その他に固定資産税額を知る資料として、職務上取り寄せできる資料はありますか?
匿名2013/6/26 14:06:55ID:9ff25c4e7dc3
>固定資産税額を知る資料として、職務上取り寄せできる
名寄帳は、訴額の計算に必要という感じでないと難しいと思います。
かなり前ですが、23条照会で固定資産評価証明の写しを求めたことがあります(過去の分)。
あと、「固定資産税の計算」でぐぐって、一応何に何を掛ける…まで調べたもののちんぷんかんぷんだったこともありました。
(今はぐぐったらシミュレーションもできるようではありますが…)
匿名2013/6/26 17:13:34ID:49453b62119f
何の情報が必要であるかと、その情報をなぜ必要とするのかによって、手法は異なると思います。
要は、固定資産税額がわかればいいのですか(評価額なら、訴えの提起等一定の必要があれば職務上請求で可能です)?トピ主さまの弁護士と、当該倒産した会社とは、どのような関係にあるのですか?倒産というのは、法律的に破産手続をとったのでしょうか(でもって破産財団から放棄された物件?)?それとも夜逃げ等事実上倒産状態にあるというだけでしょうか。
もし、その土地の、あるいはその土地上の建物の賃借人等であれば、その土地の固定資産税額についての証明(公課証明)を取ることは可能です。
また、例えば売買のために税額の把握が必要とかで、管財人とか清算人がいるなら、その人にとってもらうか、その人から委任状をもらって取りに行くとかも可能です。
請求できる特別な根拠がないなら、やはり23条照会でしょう。それにしたって、もちろんその情報を必要とする何らかの理由がないとダメですが。
あと、固定資産評価額なら、縦覧期間中なら、当該市町村の固定資産税の納税者なら閲覧は可能です。税額については、その情報を前提として、役所の職員に計算方法を教えてもらえば、事実上はわかると思います(公課証明の形でないとダメなら残念ですが)。
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