匿名2013/6/28 15:53:30ID:b20b78c76942
時効援用通知が届いたことを確認したら、あとはなんにもしません。
相手がなおも請求を行ってきたときのみ対応します。
>書面等で
証拠物を残しておかなくても良いものなんでしょうか・・・。
内容証明の控えと配達証明がまさに証拠。
匿名2013/6/28 16:44:46ID:c3ade1ecbd59
>内容証明の控えと配達証明がまさに証拠。
それは危険です。
後から時効完成前の債務名義を出されたらアウトですよ。
匿名2013/6/28 17:42:08ID:b20b78c76942
>それは危険です。
後から時効完成前の債務名義を出されたらアウトですよ。
わかってないね。
事務員じゃないからしょうがないか
匿名2013/6/28 17:46:07ID:b20b78c76942
誰かが書いていたけど、
>「我々は」と書かれていますが、c3ade1ecbd59さんは、本当に法律事務員なのでしょうか。
もうほとんどの人が感づいていること。
でも面白いので、黙ってみている♪
くすくす
匿名2013/6/29 12:48:21ID:104abe26af0e
ネットなんかで調べて「事務員」の振りしようと頑張ってる様子が痛々しくて笑えるんだよね~
「法律事務所」に勤めてないと、一般人では到底見ることができない書面とかたくさんあるんだけどね。
職務上請求書も事務連絡も起訴状も執行調書も見たことないと思うよ、c3ade1ecbd59は。
それにしても。
>後から時効完成前の債務名義を出されたらアウトですよ。
↑失笑以外、出てくるものがない。
くすくすw
匿名2013/7/1 08:55:44ID:191af37a86ee
トピ主です。
時効援用も内容証明も送らないでくださいとのことでした。
一般事務からの転職組ですが、書面の証拠がない場合は後々
問題になることもあるんでしょうか・・・。
匿名2013/7/1 11:19:21ID:e50f42a5a1a7
トピ主様
>時効援用も内容証明も送らないでくださいとのことでした。
相手方担当者の言葉ですか?それとも、トピ主様の弁の言葉ですか?
トピ主様の弁がそう判断したのであれば、大丈夫だと思いますよ。
というか、思いましょう。
信じてあげてください。
私なら、「消滅時効である旨の通知をFAX」したものに、その経緯を記載して記録に残しておきます。
もし今後請求なり、債権譲渡なりがあった場合に、内容証明を送ればいいのではと思います。
匿名2013/7/1 12:19:33ID:bcde4439b2e1
>後から時効完成前の債務名義を出されたらアウトですよ。
↑失笑以外、出てくるものがない。<
時効の中断のことを言われていると思いますが、
(請求、承認、弁済)で、時効の進行が中断します。期間の経過の前に訴訟でもされていて、自白で債務名義でも持たれていると、中断して完成がないです。
そこからまた、今度は裁判上の請求なので10年になります。
そのあたりのことを短く適切に言われていると思いますが、
CF@くらいだと思うところはあっても、嘘でも消費者金融の準大手ですので、それくらいは分かっていて、そこを見逃すはずもないとも思います。が、
時効の援用は場合で、「寝ている子を起こす」場合もあるので、起きるまで寝かしておくような方針もあると思います。
起きた時に援用しても、援用は口頭でも良いので、特に費用も無いような場合には何も内容証明をマストで使用することも無い場合もありしょう。
それで、普通(一般的には)だと、
さて、過日お送りいただきました貴社と通知人との取引明細によりますと、通知人は平成**年**月**日に金**万円を返済した後は、貴社に対して一度も返済しておらず、また追加の借入もいたしておりません。
貴社から当職宛てにお送りいただいた返済明細等では通知人の貴社からの借入金の返済期は明確ではありませんが、上記のとおり、最終の返済日が平成**年**月**日であることからすれば、既に、最終返済期から5年以上が経過しているものと考えられます。
よって、貴社の通知人に対する債権は時効により消滅しているものと考えられますので、本書により、上記消滅時効を援用する旨通知いたします。
貴社において、中断等消滅時効の未完成を証する資料があれば、当職宛てにご呈示いただきますようお願いいたします。
時効の未完成が確認できれば、改めて弁済案を提案させていただきます。
くらいの書面を先生に作成いただいて、普通郵便でも、配達記録は付けるくらいでうちは債権者の顔ぶれを勘案しながら送っています。
慎重な先生は内容証明にされるとも、又思います。
すごく。弁護士事務所らしいです。ので
旨く行くと良いですね。
匿名2013/7/1 13:30:11ID:f6681b9caff1
>後から時効完成前の債務名義を出されたらアウトですよ。
↑失笑以外、出てくるものがない。<
>時効の中断のことを言われていると思いますが、
あなたもわかっていないね
失笑の元はそんなことじゃないの。
>(請求、承認、弁済)で、時効の進行が中断します。期間の経過の前に訴訟でもされていて、自白で債務名義でも持たれていると、中断して完成がないです。
話の本質が読み取れていないんだね。
どこでコピペしてきたのか知らないけれど、笑われている原因はそういうことじゃないの。
わかんないかな。
読んでいる人は皆わかっているんだよ。
鈍い人だね。
匿名2013/7/1 13:57:02ID:bcde4439b2e1
ファックスで援用されている。相手先もそれが「分かりました」と了解している。
だとするとご本人忘れているような古い頃の裁判されている可能性は薄まる、言えると言えば言えます。
で、先生の言われるように、することは有る意味済んでいるので、特に何もしなくても良いように思います。
ただ違う場合もあるので、楽観しないで、その辺のチェックは今後、頭の隅においてされると良いと思います。
匿名2013/7/1 15:44:26ID:191af37a86ee
トピ主です。
みなさま、本当にありがとうございます!!
そして、私の説明不足でした・・・。
>時効援用も内容証明も送らないでください
これはCF〇の担当の方から言われました。
CF〇さんの社内通例だそうで、「社内処理」
であり完済でも和解でもないため、「口頭」
でのみ、「時効援用の旨」伝えて終了、
なのだそうです。
他の事務所さんにも、それで納得してもらって
います、と言われたので・・・><
なので現在、放置している状態(終了?)であ
り、内容証明はもちろん時効援用通知も和解書
も特には作成してはおりません。
(担当者さまも書面でのやり取りをと上には
言っているそうなんですが、CF〇としては
そういう対応せざるを得ない・・・のだそう
です。)
今後、万が一何かあった場合、口頭での言った
言わない等の水掛け論がないとも限らないよう
に思い・・・不安になっています。
ただ、上司である弁護士が何も言わない限り、
私が勝手に書面作成を促したりするのもどう
なんだろうとは思うのですが^^;
匿名2013/7/1 15:55:35ID:f6681b9caff1
>ただ、上司である弁護士が何も言わない限り、私が勝手に書面作成を促したりするのもどうなんだろうとは思うのですが^^
促す促さないと言うことではなく、CFJとのやりとりでこういうことがありました云々の報告をすべきかと思います。
ご自分の感想などは置いて、事実のみ報告されたらよいのです。
清高2013/7/1 16:19:40ID:f8d6f07da13b
貴女が不安に思われる点、非常によくわかります。
今後、絶対に何もないという保証もないですものね。
貴女が先生に書面作成を促したりすべきかどうかは、先生の人柄を見て決めてみてください。
依頼者のことを心底思っていて、先の先まで考えて、
丁寧かつ慎重に手を打つような先生であれば、
貴女の提案も理解してくれるかも知れませんよ。
これまでの回答の中では、今日の12:19:33に書かれている
ID:bcde4439b2e1さん(通称「はく」さん)の答えが出色です。
他の人の答えと比べてみても、表面的なところではなくて、
貴女がどうして不安に思うのか、そのポイントを突いています。
この掲示板では、通称「はく」さんの回答を批判する人が多いですが、
そう言っている人達は実は大した答えをしていません。
他人を批判だけしているほうが楽ですからね。
特に最後のID:f6681b9caff1さんの回答なんて、酷いものです。
貴女が心配して不安になってこの掲示板を頼ってきているのに、
「ご自分の感想などは置いて」などと、よく言えたものです。
初心者なのに事務が一人なので聞ける人もおらず、不安も多いことでしょうが、
良きパラリーガルになれるよう、仕事に誇りを持って頑張って下さい。
応援しています。
某弁2013/7/1 17:48:47ID:9de7d6a82c9d
疑問の点にお答えしておきます。
まず、時効完成前の時効中断事由ですが、私は、時効中断事由の存在は債権者側において主張立証するべきものと考えて、時効援用の主張を行い、時効中断事由を主張立証する以外払わないよというタイプの援用をしています。依頼を時効援用通知の依頼と考え、時効中断事由は債務者において把握できない場合がある以上、それ以上のことは依頼者に対する関係でも、債権者に対する関係でも仕方がないと考えています。
次に書面の通知の要否ですが、私は最低限普通郵便特定記録での通知をしています。通知の要否の関係では時効完成後、承認行為があると現在の判例理論では時効援用が出来なくなる可能性があります。このような可能性を防ぐためのものです。
内容証明は金額的にかさむため(あと負受領をされると面倒なため)、依頼者に内容証明にするか普通郵便にするかを選んでもらいます。
某弁2013/7/1 17:51:34ID:9de7d6a82c9d
ご参考までに私が使っている文面です。
(以下文面)
後記依頼者を代理して以下のとおり通知します。
貴殿は○○にて○○債務の履行請求をしています。
しかしながら、上記債務はすでに時効期間の経過により時効消滅していると考えられます。よって、後記依頼者は同消滅時効を援用します。
従って、貴殿が時効中断事由を主張立証しない限り支払いには応じかねますのでご容赦ください。なお、時効中断事由が存する場合も当然利息制限法等強行法規の主張はさせていただきますのでご容赦ください。
清高2013/7/1 18:59:50ID:f8d6f07da13b
お手数お掛けいたします。
非常によく理解できました。ありがとうございます。
時効中断主張は再抗弁に属することの帰結なのですね。
また、時効完成後の債務承認に関する判例理論では、
信義則の微妙な判断を要する可能性が出てくるため、
予防線を張っておく必要があるということなのですね。
※「負受領」は「不受領」の誤変換かと存じます。
(差し出がましい指摘で申し訳ございません。)
匿名2013/7/2 09:58:46ID:bcde4439b2e1
お忙しいところありがとうございます。
削げ落としたすっきりした要点だけ記載のシャープな印象の通知におもいました。
参考にさせていいただきます。