稚拙な質問ですみません。
準備書面(1)、準備書面(2)と分けて同時に提出するのですが、
(2)で引用する証拠((1)では引用しない)を、(1)の書面に証拠方法として記載・添付しても構わないでしょうか?
というのは、それらの証拠は一連の領収証書で、
その一部を(1)に、残りを(2)に添付するとなると順番(証拠番号)が飛んでしまうものですから。
あと、「第〇〇号証」の番号って、必ずしも準備書面で引用する順番に付さなくてもいいのでしょうか?
半人前 2013/7/10 12:36:29ID:29c783c3d13a
稚拙な質問ですみません。
準備書面(1)、準備書面(2)と分けて同時に提出するのですが、
(2)で引用する証拠((1)では引用しない)を、(1)の書面に証拠方法として記載・添付しても構わないでしょうか?
というのは、それらの証拠は一連の領収証書で、
その一部を(1)に、残りを(2)に添付するとなると順番(証拠番号)が飛んでしまうものですから。
あと、「第〇〇号証」の番号って、必ずしも準備書面で引用する順番に付さなくてもいいのでしょうか?
匿名2013/7/10 13:16:34ID:440c125300ef
うちの事務所であれば、準備書面の文章のその箇所だけに括弧書きで書き込むので
例:原告と被告は、○月○日に賃貸借契約を締結した(甲○号証)。
あまり証拠方法として厳密に考えたことはないかな…と。
>「第〇〇号証」の番号って、必ずしも準備書面で引用する順番に付さなくてもいいのでしょうか?
うちの先生であれば、証拠を先に出すこともあるので、後で準備書面の誤字チェック等をしているときに「みごとにばらばらだな…」と思うこともあります。
この箇所はどこの書証で証明しているということがわかれば(勿論、わかりやすいにこしたことはありません)良いかと思ってます。
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