まだまだ、新人の事務職員です。
いつも勉強させていただいております。
先日、初めて「家事調停」の申立をしました。
私は、相手方がいるので、「副本」が必要だと思っていたのですが、「副本」は必要ないとのことでした。
そこで、相手方がいるのにどうして「副本」は必要ないのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ございません。
匿名さん 2013/7/17 11:45:10ID:4267eda5989d
まだまだ、新人の事務職員です。
いつも勉強させていただいております。
先日、初めて「家事調停」の申立をしました。
私は、相手方がいるので、「副本」が必要だと思っていたのですが、「副本」は必要ないとのことでした。
そこで、相手方がいるのにどうして「副本」は必要ないのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ございません。
匿名2013/7/17 12:21:56ID:7d05be970eb7
副本は不要だが写しがいるはず
写しも送らないのであれば、それは下記条文但し書きに該当する事情がある場合と思われます。
家事事件手続法
第二百五十六条 家事調停の申立てがあった場合には、家庭裁判所は、申立てが不適法であるとき又は家事調停の手続の期日を経ないで第二百七十一条の規定により家事調停事件を終了させるときを除き、家事調停の申立書の写しを相手方に送付しなければならない。ただし、家事調停の手続の円滑な進行を妨げるおそれがあると認められるときは、家事調停の申立てがあったことを通知することをもって、家事調停の申立書の写しの送付に代えることができる。
匿名2013/7/17 14:21:52ID:df95e13f5e0f
従来は、調停の申し立ての際に副本は不要でした。なので、相手方側には呼び出し状しかきませんでした。
が、平成25年1月1日から施行の家事事件手続法により、相手方には「申立書の写し」を送らねばならないこととされました。
で、うちの事務所では、今年申し立てた家事調停事件では、副本を添えて提出しましたし、相手方側として受けた事件でも、本人には「副本」のスタンプを押した申立書の写しが届いていたので、当該申立人も副本を添えて申し立てたのだと思います。
裁判所によって取扱いが違うのかもしれませんが、申立時に副本を添えるほうが親切のように思います。
匿名さん2013/7/17 16:05:54ID:4267eda5989d
匿名のお二人様
ご丁寧な解説、ありがとうございます。
やはり、相手方用のものも添えなければならないということですね・・
大変、勉強になりました。
ありがとうございました。
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