昨日、破産者の給料差押の件でお尋ねさせて頂いたものです。
昨日の夕方、執行裁判所の書記官さんから電話があり、
「取消決定出ました。供託金があるので、上申書を出してください。」
と、書式も送ってくださいました。
というわけで、本日、「債権差押命令申立事件は申立ての取り下げにより終了しているので、供託金を債務者に交付されるよう上申します。」という旨の上申書を提出します。
書式に証明書の受書がついていたので、何かの証明書が発行されるのだと思いますが、それを持って法務局へ、という手続きになるわけでしょうか?
初めて遭遇するケースなので、申し訳ありませんが、今後の手続きを教えてくださいますようお願い申し上げます。