お疲れ様です。
皆様の知見をお聞きしたく投稿しました。よろしくお願いします(現在、自己破産予定での受任通知を出して10日位経った所です)。
1. 自動車ローンを組む場合、いわゆる平成22年判例以降は「ディーラーが(車検証上の)所有権者、信販会社が債権者」というズレたケースは消えて行き、信販会社が車検証上の所有権者になって行くのかなと思っていた所、先日来所した依頼者のケースでは、未だにこのズレた旧来のパターンでローンが組まれていました。実情として、まだまだこういう組み方が多いのでしょうか(自動車業界や信販会社は、この判例を軽視している!?)?
2. 当方のケースでは、新車(外車)を購入して2年位しか経ってないケースですが、ディーラーが(車検証上の)所有者、信販会社Aが債権者、信販会社Bが保証人、となっています。当方と電話でやり取りしているのは信販会社Bのみで、実質的にはここが仕切っている様なのですが(←他は利益のみ吸い上げる!?)、このBが「車を引き上げてオークションで売って、その売価をB(乃至A)の債権に充当する、そうする事でも同時廃止事件として申し立て出来る(各地の裁判所で管財事件に移行を命じられたことはない)。だから、そうしなはれ」というのです。平成22年判例の下では、理論的には、売価を(債権者平等原則で)按分に配分するのが筋と思われ、管財人ならそうすると思うのですが、申立代理人段階で、売却を済ませてしまい、その売価を(総債権額の9割位を占める)信販会社B(乃至A)の債権にのみ充当する事を黙認した場合、同時廃止事件で済むのでしょうか?総債権額に占める割合が小さいにも関わらず売価を信販会社Bが総取りした場合だと、恐らくは、管財事件への移行が命じられると思うのですが、ここら辺の実情はどうなっているのでしょうか。御教示願います。