婚姻費用分担調停を申立しましたが移送申立されて調停が延び延びのため、これから審判前保全処分の申立と強制執行を予定しています。
新日本法規発行の実務書には、審判の言い渡し日又は債権者が受け取った日から2週間を経過すると執行できないとあります。が、債権差押命令申立書には審判の確定証明が添付書類に必要です。審判の確定は相手方に送達されて2週間ではないかと思うので、審判確定証明が無くても審判の正本を添付していれば地裁が受付してくれるということでしょうか。ということは債権差押命令も早めに出してもらえるということでしょうか。預金口座しか差押えできないので、保全処分審判が相手に届けば、差押えに備えて預金残高を0にするなど対策とられてしまいますので。
よろしくお願い致します。