匿名2013/8/28 13:43:50ID:f7ac5c7de991
①法人の破産の場合、代表者が法人の保証人になっていることが多いので、大抵両方受任することになります。同時に両方受任したのであれば、同時に受任通知を出すことになります。しかし、事件としては同時進行だけでなく別途進行したり(先に法人を申立→法人の手続終了後に代表者の破産手続開始等)、事件の内容によって左右します。
また、債権者は後から判明するものもありますので、連絡があったらその都度送付しておきます(出さないほうが問題があります)。
② ①にも書きましたが、債権者から連絡があったら受任通知は出しておきます。債務者は破綻直前はどこからいくら借りたか、なんて正確に把握できていないことが多いです。ですから、申し出があったらその都度債権届けを出してもらっています。
ただし、債務者にその債権は存在しているかどうかはきちんと確認してください。(火事場泥棒・・・みたいなことがありますので)
別除権付債権や、担保権留保の債権は取り扱いが面倒です。どさくさにまぎれて引き上げられて、後に管財人が回収を行うときに返却を拒まれることもあります。
事案によっては申立代理人が保全を行う必要もあるかもしれません。
法人破産はふたを開けてみなければわからないことがたくさんあります。聴取時にはわからなかった動産・不動産や預貯金・保証金などが判明することもあります。
その都度対応しなくてはならないので、大変だと思いますが、債権者も多額の負債を抱えることになるので必死でしょうし、罵声を浴びせられることもあります。法人破産を受任し、受任通知発送後1週間~1ヶ月くらいは電話対応に追われます(もっと伸びることも)。
ところで。
代表者個人以外に妻や父(代表者の父ですか?)の受任通知も送っているようですが、その分は受任しているのでしょうか。
受任しているのであれば、全員の委任状を取っておく必要があります。
受任していないのであれば、受任していない弁護氏名で受任通知を送付するのはいかがなものかと思われます。
匿名2013/8/28 13:53:54ID:c05f78e84718
f7ac5c7de991様
ありがとうございます。
不安たっぷりだったので、ご回答いただけて助かりました。
妻や父を後日事務所へ呼び、話をし、受任することになり、ひとまず、委任状だけはもらいました!
匿名2013/8/28 14:06:28ID:c78fba174724
「1、破産の申立は、法人と個人は一緒に出さないといけなかったりするのですか??時期はずれていて大丈夫なのでしょうか?」
管轄どこになりますか?
大阪は一緒に出すみたいです。
ただ、会社事実上の営業終わって、半年くらい経過していると、個人の分は同時廃止でも行ける場合もあります。
極端な例では、法人は破産しない場合もあります。従業員あるのなら
その方のこと考えの基準にされると良いとおもいます。
「②債権者は、やはり本人申告ということからスタートしかないですよね…?」
基本はそこからと思いますが、様々さ資料から判明することも多いです。
銀行口座、通帳をよく見るべきです。個人の生活費と法人の経理が混在してる方もあると思います。ガソリンの引き落としで車、とか信販の引き落としがあるとか、賃貸、賃料の引き落とし
申立した後にも分かることもあります。その場合の対応方法もあります。
調査に協力していただけない場合もあります。その対応の方法もあります。
その状況なら債権者は、どんどん増えると思います。本人の申告に無いから債権者ではないのは少なくとも違います。らしきところには調査、聴取して。届を出してもらいます。
一つの受任通知が別の債権者を発掘してくるようなことはあります。
大変でしょうが、旨く行くと良いですね。
匿名2013/8/28 14:36:40ID:c78fba174724
(危機時)に払うのは後々問題になると思いますので、何処にも支払わないように言ってあげてください。
またリースのものも勝手に返さないようにも注意されるように
電話は、短く、さっと逃げるには、「今留守でわかりません。また答える立場でないです。帰社予定は6時です。おかけ直しいただけますか?」で良いと思います。
匿名2013/8/28 16:48:49ID:9a3f1beb2eee
①はケースバイケースです
②は基本は本人申告でしか分からないです。
補助的に請求書の確認、帳簿の確認くらいです
③については債権者一覧の作成
帳簿を確認しながら什器備品の目録
不動産、出資金、保証金、保険、手形の有無
あたりを確認しておくと良いと思います。
法人破産は叩けば埃がでまくり
時間経過に比例して新たなトラブルが増える
ことも多いので、相談日から2~3日後に
破産申立を行うようにしています。
債権者には受任通知の代わりに
破産開始決定が届くという感じですね
今でこそ悪い債権者は減りましたが
昔は支払不能だと分かると中の備品を盗まれる
ことなども良くあることでした。
また、受任通知を出すと行政関係が
滞納処分による差押えを行ってくるなど
管財人がお金を回収できなくなったり
お金が無いために必要な処理ができない等の
問題が発生することもあるため
水面下で破産申立を行い決定を受けた方が
後処理がスムーズにいきます。
匿名2013/8/28 17:25:23ID:c78fba174724
従業員の方の未払いの給料は立替てくれる制度があったと思います。そのためにも早くしてあげるには越したことが無いのかも知れません。
個人の分は時間のかかりそうなものから順次手配をしておくと良いです。
通帳の記帳写し貰っておく、そこから債権をうかがわせるものないか?
保険の契約は無いのか?あれば返戻金の照会を打っておく。
駐車場の引き落としは?あれば、車支払い終わっている?所有権の留保の具合を確かめる。車検証の写しの取得
個人の家は賃貸?所有?自宅もっていれば、破産以外も検討にいれる。とかも並行して準備あっても良いと思います。
匿名2013/8/28 22:14:46ID:c7bb0865d704
法人の場合は確定申告書を見ると,未払金や,売掛金など取引先が載っていたり,資産状況が分かったりするので入手しましょう。
確定申告書は,裁判所への提出も必要だと思います。
匿名2013/8/29 09:41:32ID:c78fba174724
自宅あれば、中小の社長さん、運営資金の調達に自宅を担保にお金を借りる。住宅ローン以外の担保がついてる。ことも懸念されます。不動産の謄本のチェックも先生にしてもらってください。
匿名2013/8/29 12:14:05ID:c78fba174724
まだ営業中なら、従業員の方に次の勤務先等の目途が付いた時点くらいで、営業は止めてもらって、何か普通のストレートジョブについてもらうようにしましょう。
また、片腕の頼りになる経理のお姉さんでもいれば、名義貸して借財して立替えて無いかも懸念してください。これは奥さん、親戚の近い方も同様です。(あればその分も整理してあげてください)
会社の規模によりますが、従業員の人もアルバイト、パートさんのような家族経営で、会社と呼べるような感じでも、たいしたことが無いような商い、内職のチョット大きいものくらいの物なら、自宅の所有の具合とか総合的に勘案して、会社そのままで、保証債務、3000万円、5000万円くらいなら、任意に再生して解決できる場合もあります(多少時間はかかりますが)。100万円くらいを用意してもらって、債権総額にたいして、案分して、その額を一括で弁済して他の分は免除を受ける、のような整理です。提案の時の文章の書き方の工夫が大事で、先生の腕の見せ所になると思います。他に消費者金融からの借り入れでもあれば、そこは普通に任意整理します。すること一杯です。
あの、債務の整理を依頼される方、そもそも収入の範囲でしっかり、やりくりできている人であると弁護士に依頼するような極めてレアな事態になってないわけで、ふわっと、人生をどちらかと言うと「感」で生きることができる方だと思うと良いと思います。
(人生の大事な選択の時点で、やってみないとわからない、良い方に転ぶことを考え、「えいや!」でゴウできる決断力のある、愛すべき方)中にはしっかり管理できる方もまれにありますが、その方々は、他人の保障を引き受けたとか、父の借財の分を変わって返そうと思うような場合の特別、気の毒な事情のかたです。これから先、きちっとできる方にあたればラッキーと思うくらいの方が良いと思います。お医者さんが、何度も、同じ病気になって来られる患者さんの健康管理の不足をあまり理由にもしないような感じですね。
ちなみに、今日は29日で31日が土曜なのに月末の弁済の原資の入金が未だに無いです。入金の無いことを確認するために記帳に行くようなことになっています。巨人に2連敗だし、どうするねんな。ほんま、やるせないかな
匿名2013/8/29 12:34:06ID:c05f78e84718
皆様、ありがとうございました!
また分からなければ質問しますので、教えてください。
c78fba174724様
大阪ではありません。
やはり地方によって異なるのですね…
9a3f1beb2eee様、
受任通知は出さずに破産の申立を先に行うということなのですか?
それも2、3日で申立れるとは…
すごいです…