匿名2013/8/30 14:59:58ID:bd9cb7134420
債権差押をした時に、これも金融機関で違うのですが、金銭を回収することに関して改めて委任状が欲しいという第三債務者と、債権差押命令について委任したという訴訟委任状のコピー(原本は裁判所に提出しているので)で良いという第三債務者がいます。
ですので、金融機関に確認済みなのであれば、今係属している訴訟事件に関連している件についての訴訟委任状ということで大丈夫なのではないかと思います。
>この訴訟委任状で足りる場合、裁判所や事件番号を記載する欄がありますが、そちらも記載したうえで
えっと、金融機関に改めて事件番号を記載した訴訟委任状(裁判所に提出したものと同じものを作成)ということでしょうか?
私なら、「開示のもとになる事件の訴訟委任状は裁判所に原本を提出しているので写しでよろしいですか?」と再度金融機関に確認しますかね…。
あるいは、通常の委任状に「(裁判所の事件名)に関する金融機関への取引履歴の開示の請求および開示された書類につき受領等を行う件につき一切」と記載して、作り直ししたほうが早いかな…と思いました。
匿名2013/8/30 15:13:31ID:c78fba174724
銀行の照会なら、債務整理の場合、債務整理を受任したときに記載いただいた、委任状の写しで良いです。破産なら、破産の委任状の写しに正写印をつけたものくらいで良いので、相続の時の分もそれの委任状で事件番号のところも特に必要なく、空欄でも良いと思います(原本は裁判所に出すので、正写印を付けたものを送ると説明してすれば良いと思います)。「右、正に正写いたしました。弁護士****印」
keiko2013/8/30 15:46:46ID:10edcda2bf66
ご回答ありがとうございます。
初歩的な質問でしたのに、ご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
既に依頼者様から、実印を押した委任状を頂いてしまっていたので、もう一度作成し直してよいか、弁護士に確認してみようと思います。
keiko2013/8/30 15:49:30ID:10edcda2bf66
ご回答ありがとうございます。
初歩的な質問でしたのに、詳しく回答頂き感謝です。
bd9cb7134420様に教えていただいた方法とともに、
一度弁護士に確認してみます。
本当にありがとうございました!!
keiko2013/8/30 15:50:57ID:10edcda2bf66
失礼しました!!c78fba174724様へのコメントタイトルに様を入れ忘れていました><。。
ごめんなさい。
匿名2013/8/30 16:00:50ID:c78fba174724
良いです、良いです、良くあります。
仮に、ダメとかなっても、裁判所に写しとかを書証で出す時にする方法で、ある意味不特定に多数あるものでは無いこと(ただのコピーと異なるある意味、オンリーワンのものです)って頑張ると、通さないといけない時には通せてます。(無理しなくては良いときは時間をかけると良いです)
匿名2013/8/30 16:01:41ID:b044c817a62b
ナンバーワンにならなくてもいい
もともと特別なオンリーワン
keiko2013/8/30 16:13:59ID:10edcda2bf66
なるほど。
確かに一度裁判所に出してしまっているもので、取り直せないものもありますもんね。
そういう場合,他の機関に提出を求められても、既に提出済みなのでということで、正写したもの等の提出で足りるという理解でよろしいですか??
すみません、何度も::
匿名2013/8/30 16:28:36ID:c78fba174724
すいません。
そのいる時点で異なると思います。が、もう出しているのなら出してしまったのでも良いです。が、破産などは申立の前に書類がいる場合があるので、「これから使う必要があるので」、となります。(あの出して無い場合なら、上に訂正印があるとそれで、何時加筆とかして、申請受領の件とか具体的に訂正記入するようなのもあります。(急ぐとき)見場が悪くなるので嫌う方もあります)
keiko2013/8/30 17:32:13ID:10edcda2bf66
丁寧なご回答ありがとうございます。
確かにそれぞれ事件・裁判所・書記官の方によって、
いろいろなパターンがあることを法律事務所で働いてみて初めて知りました。
大変参考になりました。ありがとうございます。
また、分からないことがありましたら、トピ立てるかもしれません。。。
何卒宜しくお願い致します。
匿名2013/8/30 17:40:50ID:c78fba174724
ハイ、んでも、先生の趣味の意味です。
keiko2013/8/30 17:56:41ID:10edcda2bf66
理解不足ですみません::
先生の趣味も確かに実感しています。
私の事務所は、弁護士が2人いて、それぞれ全く正反対の
正確なので・・・
ちなみに、訴状委任状を取引履歴の開示に使用するか否かについては、結論がでました!!
幸い、依頼者様に捨印を頂いていたので、「○○字加筆」野対応で済みました。
たくさんのアドバイス、本当にありがとうございました。
おかげでスッキリ晴れやかな気持ちで、週末を迎えられそうです。
匿名2013/8/30 18:09:27ID:c78fba174724
ハイ、でも原本は手元に確保が良いと思いますよ
あと銀行、原本もほしい、見たいとかなったら、「近くの支店に行ってそこから、何々支店の誰それにさんに、電話してください委任状の確認お願いします。」って段取りにでもしましょうか?とか言うと駆け引きで言うと、「そこまでは結構です」とかなると良いですね。