取締役4名の内、2人と連絡が取れません。
取締役過半数の同意を得られれば、破産できるのでしょうか。
何かしら上申を上げれば、全員分の同意がなくても開始決定がでるのでしょうか。
既に代表者一人の議事録で申立をしたのですが、裁判所から補完を言われました。
準破産をするとなった場合、再度申し立てをやり直すのでしょうか。それとも、既に申立したものを、準破産に切り替える、等できるのでしょうか。
弁護士からもはっきりとした回答がなく、自分なりに調べてもイマイチ分らず困っています。
どなたかご教示よろしくお願いします。