基本的なことをお伺いして申し訳ないのですが、調べても出てこず、こまってしまったため、トピ立てさせていただきました。
相続関係で、マンションの一室の評価証明をとります。
敷地権がついたマンションの場合、
土地の評価証明をとる必要はないのでしょうか。
部屋の評価証明をとるだけでよいのか、土地も必要なのかわからなくて。
不動産登記簿謄本であれば、敷地権がついているマンションなら、土地の謄本をとる必要がないように、
評価証明も建物(部屋)をとるだけで、同じように出てくるのでしょうか。