匿名2013/9/12 14:18:29ID:18ca8b6bf221
どちらでも良いように思いますが、僕なら、スペースの関係上通知書に書きれないれない情報を送付状で補足するような感じ如何で決めると思いますが。
mistiru2013/9/12 15:08:22ID:108533a6ecb6
特に補足事項はないですが、というより私に補足する権利はないですが、念のため送付書を同封しておきます。
ありがとうございました
匿名2013/9/12 15:09:10ID:49d0d1c1da31
>相手方代理人から通知書が内容証明+配達証明で届きました。それに対して当方は配達証明のみ
既にその配達証明で送る文書の内容が定型で
「○○代理人弁護士××先生
(トピ主さんの先生の名前・事務所住所等・印)
「回答書」(←でもなんでもいいですが)
・・・・」
という感じになっているのであれば、うちの事務所なら送付状は付けないですね…。
匿名2013/9/12 15:10:47ID:c177bcf57efa
え、、内容証明を送るのではないのですか?内容証明を送るなら送付書は必要ないですよー
そして、内容証明に配達証明を付けるので、配達証明だけでよいというのは内容証明に配達証明を付けるだけで良いという意味ではないのですか?
普通の手紙的なものに配達証明をつけるの?そんなことしたことないけど・・
今送ろうとしているものは、裁判所で使うような書式とは全然ちがう、縦横文字数の決まったちょっと特殊なかんじの文書ですか?
匿名2013/9/12 15:16:45ID:18ca8b6bf221
たとえば、通知書には名前しか記載が無いので特定が難しいかも知れない?とかだと送付状に若干詳しく(会員番号でも記載する)とか
mistiru2013/9/12 15:18:25ID:108533a6ecb6
ID:49d0d1c1da31さんへ
まさにそのような書面になってます。
弁にも送付書のことは何も言われてないので(いつも送付書の内容まで細かく指示があります)必要ないような感じですね。ありがとうございます。
ID:c177bcf57efaさんへ
弁には、「内容証明じゃなくていいのよこれ、配達証明でいいから」と言われています。相手方からは内容証明できたので、それでいいのかな・・・と思ったのですが、知識がないので何も言えずです。
ありがとうございます。
匿名2013/9/12 15:19:28ID:49d0d1c1da31
相手方代理人が弁護士で、内容証明+配達証明で文書がきた場合でも、こちらの回答書(なりなんなり)が、「相手が弁護士で、こちらから届いたことが証明されることのみが必要」(内容証明のように同じ文書が絶対的に届いたことが証明される必要までない場合)は普通の定型文書で配達証明で送付します(コピーは当然とります)。
届いてないとか言われないような相手(弁護士)の場合は、ファックスで送付することもあります(ここらへんは事務所によるのでしょうが…)
わかりにくくてすみません。
mistiru2013/9/12 15:22:19ID:108533a6ecb6
ID:c177bcf57efaさんへ
すみません、補足です。
初め「通知書」の文字より上の部分の作成の指示があった際は、経験をつけるために内容証明の書式(文字数の決まりがあるもの)で作るようにと指示がありました。しかし、その後弁が出すようにと私に持ってきた書面は、内容証明の書式ではなく普通の文字数でした。
匿名2013/9/12 15:23:42ID:5a43a7daf605
相手方代理人からの通知書(内容証明郵便)に対する回答の文書を配達証明付郵便で発送するという意味でしょうか??
それなら別途送付書のようなものは不要と思いますが・・・
mistiru2013/9/12 15:27:06ID:108533a6ecb6
ID:49d0d1c1da31さんへ
なるほど。では配達証明には必ず配達証明で回答する必要はないのですね。すごく助かりました。ありがとうございました!
送付書なしで郵便局いってきます!
mistiru2013/9/12 15:28:44ID:108533a6ecb6
ID:5a43a7daf605さんへ
ありがとうございます。
はい、回答と弁は言ってました。
助かりました。送付書つけないでおきます。
匿名2013/9/13 00:24:18ID:29cc4f6fc56e
仕事に慣れてくればそのうちわかってくると思いますが、弁護士の作成した書面が、ID:49d0d1c1da31さんやID:5a43a7daf605さんが書かれているように、相手方(の代理人の場合もある)に対する回答を直接送付するのであれば、送付状は不要です。
もし仮に、弁護士が依頼人に対し「この内容でよろしいかどうかご確認の上後返答ください」という趣旨であれば、送付状が必要でしょうね。
弁護士が「配達証明」の指示を出しているのですから、相手に届いたかどうかが重要なのであり、書面は「相手方に送付するため」に作成されたものでしょう。
したがって送付状は不要です。