いつも勉強させていただいてます
ありがとうございます。
今回も個人再生の申し立てで悩んでいます。
今回の申立人は住宅ロ-ンを親子ロ-ンで組んでいます。(父親と長男が連帯債務者)
ここまではいいのですが、申立人の妻も住宅ロ-ンを親子ロ-ンを組んでいます。(母親と長男が連帯債務者)
住宅の持ち分は申立人とその妻半分づつです
妻と夫が住宅ロ-ンを組んだ先が違うため、申立人の妻が組んだ住宅ロ-ンの債権者が第2抵当権者になっています。
こういう内容ですが、住宅資金特別条項を使った個人再生の申し立ては可能でしょうか?
宜しくお願い致します。