いつもお世話になります。
いつも参考にさせていただき、
またご回答等とても感謝しております。
タイトルの件につき、調査方法をご教示ください。
遺産分割事件につき、
事件の相手方(相談者の兄弟)である相続人が
そもそも生存しているのか確認するため、
戸籍等で生死の確認をする予定です。
現在手元にある書類としては、
・5年ほど前に取得した亡祖父の改製原戸籍【この時点では、事件の相手方は生存、父親は死亡、父の前妻である事件の相手方の母は死亡、父の後妻である相談者の母は生存】
・先日取得した相談者本人の改製原戸籍(平成六年改製)
・先日取得した相談者本人の、本籍地が記載された住民票
のみです。
本籍地を確認すると、法改正で現在は住民票に記載された本籍となっているようです。
この場合、事件の相手方(相談者の兄弟)の生死を確認する場合、
住民票に記載された本籍地で筆頭者を事件の相手方として確認、取得可能でしょうか?
すみませんが、お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。