答弁書の提出に関して教えてください。
答弁書を裁判所と相手方へFAX、訴訟委任状を裁判所へ郵送するように指示がありました。
FAXはしましたが、申立時のように答弁書を正本、副本にして裁判所へは送らないのですか?
初歩的な事で申し訳ありません。
どなたか教えていただけると助かります。
新人 2013/10/2 10:43:25ID:ddafaf436ab0
答弁書の提出に関して教えてください。
答弁書を裁判所と相手方へFAX、訴訟委任状を裁判所へ郵送するように指示がありました。
FAXはしましたが、申立時のように答弁書を正本、副本にして裁判所へは送らないのですか?
初歩的な事で申し訳ありません。
どなたか教えていただけると助かります。
匿名2013/10/2 10:49:45ID:ff25d5e20c7d
過去トピにあるので探してほしいのですが(検索するとあると思いますが)、ファックスで提出して良い書面とヨクナイ書面があります(そういう書面の一覧の表がどこかのサイトにあり、それをリンクした過去のトピがあったので)。
答弁書(他にもありますが)はファックスで提出しても良い書面なので、例えば字がつぶれているとか読めないといったことがない限り(時々裁判所や相手方から「読めないので郵送で…」とお願いされることがありますが)、再度郵送する必要はないと思います(個人的にいえば差し替えが面倒だったり)。
さすがに委任状はファックスはダメなので、原本を郵送してくださいと先生から指示があったということです。
匿名2013/10/2 11:03:43ID:6e585ccb0925
各弁護士会発行の法律事務の手引きの巻末にも、ファックス送信不可の書類一覧があると思います。(根拠となる条文も)
(すべての弁護士会発行の手引きに載っているかは分からないですが)
訟廷便覧と同様に参考にしているマニュアルです。
ねこ2013/10/2 18:18:26ID:162382c0678c
民事訴訟規則3条1項を見てください。
FAXで送れないものが書いてあります。
1 民事訴訟費用等に関する法律の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
2 その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
3 法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面
4 上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
基本的に、裁判の流れが変わるような時は、直送が必要と覚えてください。
そこにないものは、殆どFAX可能です。
匿名2013/10/3 11:51:01ID:ee89b3476f33
大雑把にいうと
答弁書、準備書面、証拠説明書、書証は
送信書・受領書を付けて、裁判所と相手方へのFAXでOK。
訴状、訴えの変更申立、移送その他の申立など裁判所から送達されなくてはいけないので、正本・副本を裁判所へ提出。
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