皆様お疲れ様です。
単純な質問なのですが、無知なもので教えていただきたいです。
先日、固定資産評価証明書を取得しました。
公衆用道路という名目が故、非課税証明書として送られてきました。
非課税=価値無し
という趣旨なのでしょうか。
今回、財産分与として宅地・建物についてはもらったのですが、付随していた道路部分について依頼者が忘れていたとのことで、改めて、その部分につき裁判を起こしたのですが、すでに、別の方に譲渡してしまっていました。
なので、その方に対し、処分禁止の仮処分を申し立てたいのです。
でも、上記のとおり、価値がないとして申立てすることになるのでしょうか。
また、謄本関係の有効期限(●ヶ月以内のもの)はいつまでのが必要でしょうか。ご教示いただけると幸いです。